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 ▼建築基準法の改正  lyonking 07/9/28(金) 13:35
   ┣Re:建築基準法の改正  北品川庄司 07/9/28(金) 15:09
   ┗Re:建築基準法の改正  masa 07/9/29(土) 23:20
      ┣Re:建築基準法の改正  lyonking 07/10/1(月) 15:01
      ┃  ┗Re:建築基準法の改正  masa 07/10/2(火) 0:09
      ┗Re:建築基準法の改正  ROKU3 07/10/2(火) 21:25
         ┣Re:建築基準法の改正  ROKU3 07/10/2(火) 21:32
         ┃  ┗Re:建築基準法の改正  masa 07/10/3(水) 1:02
         ┗Re:建築基準法の改正  masa 07/10/3(水) 0:41

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 ■題名 : 建築基準法の改正
 ■名前 : lyonking
 ■日付 : 07/9/28(金) 13:35
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    6月20日の建築基準法の改正がありましたが、新基準の現場において、設備的にはどの様な影響が出てくるかお分かりの方教えてください。

 ゼネコンの担当者はまちまちの回答で、例えば器具類に関してやその他配管ルートの変更等は一切出来なくなる。管種の変更も不可、VEが出来なくなるその他のゼネコンはあまり関係ない、軽微な変更に当たるから設備は問題は無いと言っている担当者もあります。

どれが本当なのかで予算の組み方が大分違ってきます。お分かりの方教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/9/28(金) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   確認申請がおりるのが大幅遅れとなり
物件の工期に影響するのでは・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : masa  ■日付 : 07/9/29(土) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に6月20日以前と以後で建築基準法の建築確認申請の変更点は一定規模以上の建築物に構造適合性判定が必要となるということと、確認申請の期間が35日に延長となり、同時に構造適合性判定期間が加算される場合は最高70日まで延長されます。 建築確認申請の審査指針について国土交通省より細目の告示がなされ、必要書類が増えます。(国土交通大臣認定証の写し他関連法令の適合性の証明が必要) 提出図書の記載事項訂正は些少な間違い以外認められません。
上記以外は改正前と構造関係規定以外は変更ありません。 したがって、建築基準法及び関連法令に適合している範囲の変更については、計画変更確認申請の確認を済ませればすべて可能です。 軽微な変更については、特定行政庁及び確認審査機関によっては建築基準法第十二条5項の報告又は完了検査時の報告のどちらかで対応可能です。
設備に関する事項で、軽微な変更として扱われる場合は、建築基準法施行規則第3条の2に記載されている「井戸及び浄化槽の位置変更」及び、「耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料に変更する場合」です。
したがって、軽微な変更としてみなされる事項は以下の内容と思われます。
配管ルートの変更については、設計図書記載のルートと大幅に変わる場合は問題となりますが、同一スパン内での位置変更等は問題ないはずです。(構造関係規定に触れる場合は除きます)
衛生器具類については、JIS規格、JWWA規格に適合しているもの(建築基準法、水道法適合とみなされるもの)相互の変更。
配管材料については、防火区画貫通工法(国土交通大臣認定)に変更が生じない場合。(耐火二層管から、鋼管への変更は問題ありません)
防火ダンパー、排煙口などの変更については、同一性能で他のメーカーの国土交通大臣認定品に変更する場合。
ダクト材料の変更については配管材料に準じます。
外壁の開口部については、延焼にかかる位置に変更する場合以外で構造規定に関連しないもの。
換気機器、排煙機、中央式空調設備については、同一性能で他のメーカーへの変更。(国土交通大臣認定の必要な物は認定品への変更に限る)
現場で問題になるのは、計画変更確認申請の審査期間及び建築基準法第十二条5項の報告の審査期間は変更部分の工事が行えない事です。工期に遅延が生じるので、工期延伸の可能性もあります。(違約金等の生じるおそれもあります)
次に、施工業者理由で申請・報告の手続きが必要となった場合の費用負担です。(当然施主・設計事務所は施工業者理由なら費用負担はしないでしょう)
設備のVE金額をどの程度見込んでいるかわかりませんが、変更費用を考えたら逆に増額になる可能性もあります。 予算はVEは見込まず設計内容の適正な見積金額で組んだらいかがですか?(VEが生じた場合は減額すればいいだけですから)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : lyonking  ■日付 : 07/10/1(月) 15:01  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。大変参考になりました。

更にお伺いしたいのですが、仮に図面上給水管の新設となっている
場合において、既存管の再利用は不可になってくるのでしょうか?
例えば50A新設となっているが現場には40Aの引込が入っている
流量計算等の計算において40Aで可能となった場合です。
それと公設桝も新設となっているものを再利用したり、撤去を
止めた場合です。

教えて頂いた文で解釈すると既存を使用した場合の配管ルートが問題に
なるのかなと思います。いかがでしょうか。


すいません。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : masa  ■日付 : 07/10/2(火) 0:09  -------------------------------------------------------------------------
   ここら辺の変更は、確認申請でどこら辺まで図書を提出しているかで、決まると思います。 確認申請で、給水量計算又は給水事前協議で、既存利用不可、量水器及び引込み管径増径で確認がなされているなら、なんらかの理由が無い限り引き込み口径を下げるのは軽微な変更とは見なされず、変更申請対象となる可能性があります。 ただ、給水事業者及び、下水道事業者と協議して認められているなら、それぞれ水道法、下水道法適合とみなされるので、軽微な変更とみなされ、建築基準法第十二条5項の報告で認められるはずです。 敷地内ルートの変更は建築物の構造及び防火規定に抵触する事項ではないので、軽微な変更となるはずです。 唯一問題となるのは、建築物導入配管が、構造上主要な部分を変更するなら、変更確認申請が必要となります。 構造図で認められている範囲のスリーブを利用して建物導入する場合は軽微な変更として認められると思われます。
ただし、これらの軽微な変更でも特定行政庁及び確認申請審査機関は原則、建築基準法第十二条5項の報告を求めますので、手続き費用は生じます。(設計事務所の行政打ち合わせ費用などです)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 07/10/2(火) 21:25  -------------------------------------------------------------------------
   masa さん、本当にまようことばかりです。

 軽微な変更とか、変更に当たらない「あらかじめ済みの範囲内」については、建築行政情報センターのHPで公表されている「質疑」によると、

(具体的な構造詳細図を提出した上で)「これと同程度のものとする」といった申請内容にしないと「変更だ」と言われる危険性があると理解しています。

 いずれにせよ、上記質疑や確認審査機関の窓口に確認しておいた方が安全なおでは、と思います。相談役に乗ってくれないところもあるようですが・・・

 と、老爺心まで。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 07/10/2(火) 21:32  -------------------------------------------------------------------------
   ああ、そうそう、

「戸建て住宅であれば、設備については寸法を記載しなければ、位置については確定していないのでは」という議論が、Nikkei BPか KEN PLATS に載っていたように記憶します。

 まったく、何をしたかったのでしょうか????

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : masa  ■日付 : 07/10/3(水) 1:02  -------------------------------------------------------------------------
   国土交通省住宅局課長通知(国住指第2327号 平成19年9月25日)で、「平面図に火気使用設備が当該建物に無ければ記載を求めなくて良い」とか、「平面図が煩雑になるなら設備図・意匠図は分けても良い」とかは通知する必要があるのでしょうか?
つまりいままでは、火気使用室が無い建物に火気使用室が明示されていないとか、一般平面図に設備が記入されていないという理由で、確認できない旨の通知を出していたのでしょうか?
何をしたかったのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築基準法の改正  ■名前 : masa  ■日付 : 07/10/3(水) 0:41  -------------------------------------------------------------------------
   ROKU3さん、ご指摘のとおり、軽微な変更か変更確認申請になるかの判断は、建築主事又は建築確認審査機関の判断によります。 私が記載した内容はあくまで、建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則で規定されている内容から、この範囲は軽微な変更として取り扱われるだろうという解釈の一例です。
ただ、基本的には設計変更については一切認められないという事では無く、法令に準拠した正等な手続きに基づけば違法行為で無い限り認められるわけです。
現在は軽微な変更であっても、建築基準法第十二条5項の報告を求める特定行政庁・建築確認審査機関が大多数なので、打ち合わせは当然必要になります。
事前相談については、受け付けない場合もあるでしょうが、法規に適合する設計変更を受け付けない事は憲法に照らし合わせてもできないでしょう。 あくまで設計変更確認申請又は建築基準法第十二条5項の報告を受け付けないという事は無いわけです。 申請もしくは報告内容が法に適合していない場合は確認できないという事を通知するのはかまわないわけです。 国土交通省も技術的助言の追加を提出しましたが、現在も特定行政庁では、軽微な変更については法改正前と条文は変更無しで手続きのみ厳格化するとの扱いをしている場合がほとんどです。(軽微な変更については確実に建築基準法十二条5項の報告を求める扱いを標準としています)
現在形式的な整合性を問題の中心としていますが、もともと審査している側自体が法令にそこまで規定されているのかと疑問に思うような判断基準を告示した事に問題があるような気がします。

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