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 ▼もっと柔軟な対応が必要  zuka 07/12/15(土) 15:09
   ┣Re:もっと柔軟な対応が必要  masa 07/12/15(土) 16:04
   ┣Re:もっと柔軟な対応が必要  YSO 07/12/15(土) 16:09
   ┃  ┣Re:もっと柔軟な対応が必要  masa 07/12/15(土) 16:49
   ┃  ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  ROKU3 07/12/15(土) 17:04
   ┃     ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  YSO 07/12/15(土) 19:37
   ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  裕次郎 07/12/15(土) 23:14
      ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  masa 07/12/16(日) 1:37
         ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  熊爺さん 07/12/16(日) 4:32
            ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  zuka 07/12/16(日) 5:09
               ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  熊爺さん 07/12/16(日) 10:52
                  ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  zuka 07/12/16(日) 11:58
                     ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  熊爺さん 07/12/16(日) 18:27
                        ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  masa 07/12/16(日) 19:48
                           ┣Re:もっと柔軟な対応が必要  熊爺さん 07/12/17(月) 0:02
                           ┃  ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  zuka 07/12/17(月) 10:14
                           ┣設備・構造建築家はデザイナーの下請けじゃないョ  裕次郎 07/12/17(月) 20:12
                           ┃  ┗Re:設備・構造建築家はデザイナーの下請けじゃないョ  Y 07/12/18(火) 2:11
                           ┃     ┗Re:設備・構造建築家はデザイナーの下請けじゃないョ  zuka 07/12/18(火) 11:14
                           ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  熊爺さん 07/12/18(火) 20:08
                              ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  けろ 07/12/18(火) 21:18
                                 ┣Re:もっと柔軟な対応が必要  masa 07/12/20(木) 0:34
                                 ┗Re:もっと柔軟な対応が必要  zuka 07/12/20(木) 6:13

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 ■題名 : もっと柔軟な対応が必要
 ■名前 : zuka
 ■日付 : 07/12/15(土) 15:09
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   新聞によると、「設備設計一級建築士については、建築設備士を積極的に活用する。約3万3000人いる建築設備士を新たな建築士に可能な限り取り込むため、一級建築士の受験資格要件に4年の実務経験がある建築設備士を認める。建築設備士が一級建築士試験に合格して設備設計一級建築士講習を受講する場合は、実務経験を考慮した上で設備設計関係の講義、修了考査を免除する。」だそうです。
これで、士法施行時に地方で設備一級建築士の不足が解消されるでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/15(土) 16:04  -------------------------------------------------------------------------
   ここら辺は、実際に運用しないとどうなるかわからないですね。
国土交通省は、みなし講習の受講者の状態をみて判断するつもりでしょうけど、もう猶予期間はあと1年6ヶ月しかないわけです。(改正建築士法の施行が平成20年12月、確認申請に関する猶予期間は改正法施行後6ヶ月以内しかありません)
平成21年6月までに必要な設備設計一級建築士がそろわないと、確認申請が出せない建物も出る可能性があります。 12/19の最終結論が出次第、各関連団体が運用に対する最終陳情を出すはずですが、ちょっと時間が少ないですね。
国土交通省は確認申請問題でいそがしいのはわかりますが、建築士法改正についてはさらなる混乱が予想されるので、なるべく早く予想ではなく、実態の設備設計一級建築士の人数を把握して対策しないととんでもない事になりそうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : YSO  ■日付 : 07/12/15(土) 16:09  -------------------------------------------------------------------------
   恐らく3千人いるとされる(建築設備士+一級建築士)保有者全員と、人数合わせのそれらしい一級建築士をからめて、必要とされる人数は確保してしまうのではないでしょうか?建築設備士の時もそうでしたが、現状と将来の事を考えずに見切り発車してしまうと、いずれジリ貧となるのは目に見えて分かります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/15(土) 16:49  -------------------------------------------------------------------------
   実態はなんとも言えませんが、一級建築士+建築設備士で現役の人材はおそらく1,000人以下ではないかと思います。(たぶん、2,000人位は講習受講による取得者だと思います) 現役の人材は設備設計一級建築士の講習を受講するかもしれませんが、引退した人は受講しないんじゃないですかね?
国土交通省は、早急に講習受講希望者の応募を開始しないと、とんだ計算違いとなりかねないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 07/12/15(土) 17:04  -------------------------------------------------------------------------
   masa さん
zuka  さん

 今まで欠けていたのが、実態のデータに基づいての議論だと思うのですが、

>>3万3千人の建築設備士
 というのは、建築設備技術者協会資料では、確か制度が出来てから合格した人数の合計で、推定年齢100才以上のかた、既に鬼籍には入られた方、とっくの昔にリタイアされて復活不可能な方が相当数含まれており、実効出力としてどれだけいらっしゃるか、「Who knows??」です。
 このあたり、「一級建築士が30万人というが、死んだ人もいるし、超高齢者もいるし、実際に何人が仕事をしているかは判らない」という士会連合会会長の国会答弁と同じ状況です。

>>恐らく3千人いるとされる(建築設備士+一級建築士)保有者
 このうちの相当部分は、もともと一級建築士で、建築備士制度が出来たときの特例講習により取得された方ですから、とすると、若くて60才以上。
 実際に仕事をされている両資格保有者は、最大限みて半分の1500人、まあ、せいぜい1000人がよいところでは?

 一級建築士が設備設計一級建築士の講習受講をするためには「設備設計の」実務経験5年以上が必要ですが、日事連が2年ほど前にやった調査では、建築士事務所で設備設計を自ら行っているところは確か10%以下だったように記憶していますから、実務経験を「偽装」しないかぎり資格者はそうはいないはず。

 となると、建築設備士のかたにできるだけ一級建築士の資格をとってもらって、必要員数を確保する以外に方法がない、というのが今回の案では、と見ています(甘いかなぁ・・・)。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : YSO  ■日付 : 07/12/15(土) 19:37  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備士合格者の平均年齢が30代後半で、それから4年後に一級建築士試験にチャレンジできるとしても、まず一番のネックは独学では合格不可能であるため、数十万円以上の資金を会社が捻出してくれない場合は、自分で工面しなければならないことです。独身者でもない限り子供に金がかかる時期と重なり断念せざるえない人も多数いるのではないでしょうか。かく言う私も建築設備士試験費用の10万円程度でさえやっとの思いで工面したので、受ける前から諦めています。建築士試験の合格者は20代が主であることも考えると、今後の若い技術者は建築設備士を出来るだけ早い時期に合格し、その後に控える一級建築士試験を視野に入れておく必要があるのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/12/15(土) 23:14  -------------------------------------------------------------------------
   >新聞によると、「設備設計一級建築士については、建築設備士を積極的に活用する。約3万3000人いる建築設備士を新たな建築士に可能な限り取り込むため、一級建築士の受験資格要件に4年の実務経験がある建築設備士を認める。建築設備士が一級建築士試験に合格して設備設計一級建築士講習を受講する場合は、実務経験を考慮した上で設備設計関係の講義、修了考査を免除する。」だそうです。
>これで、士法施行時に地方で設備一級建築士の不足が解消されるでしょうか。


あくまでも受験資格だけで、合格する確率を考えると一気に解消は無理でしょ。
4年とか7年(高校を含めて)建築専門にやって受験資格を得たとしても、試験を受けて、学科・製図の試験まで合格するのは1割以下。
構造や、施工計画、生産計画等々高いハードルが結構あります。
建築学科を出ても、全てクリアするのは大変でしたよ。

設備設計の出来る規模が限られているので、大規模物件は大手の設備事務所やゼネコンがほとんど手がけてしまうのではないのかとも思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/16(日) 1:37  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には無理なのは確実でしょう。 法文では、不都合があった場合は5年以内に法律を見直す事となっています。 平成25年12月までに問題が顕在化すれば、見直しの議論がでるでしょうし、問題が無ければそのままとなるでしょう。 一級建築士試験内容については、政令・省令・告示で規定される範囲が多いので、変更はそれなりに可能です。 製図試験を2段階にするなど、意匠・構造・設備でバランスを取る方向も考えられます。 学科試験については、新たに環境・設備が独立した科目になったので、いちがいに設備だけが不利ともいいにくいところがありますね。 施工・法規の問題も設備系からの問題も入れるなどバランスを取る方向で試験作成をお願いしたいところです。 3,000人設備設計一級建築士が必要なら、人材の補充を考えると毎年100人程度増えていかないと実務上問題が生じるはずですから。
今年の建築設備士の合格者は351人ですが、そのうち建築設計事務所・設備設計事務所所属は約110人程度です。 建築設備士の現役と思われる人員約10,000人も同程度の比率と考えると、約3,000人が建築設備設計に携わっていると思われます。
実際の運用上は建築設備設計に携わっている建築設備士をすべて設備設計一級建築士にしないとまずい計算になりそうですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : 熊爺さん  ■日付 : 07/12/16(日) 4:32  -------------------------------------------------------------------------
   社会問題です。
最近の各省庁の官僚たちのは変です。
国交省の中には建築設備関係の学会や協会に深く関係する人たちも多くいるはずなのに、姉歯事件程度の事でなぜこの様な法改正がなされたのか不思議です。
国は日本の建築における設備技術をどのように発展させるつもりでいるのでしょうか。

建築設備技術の上位資格に位置する「設備設計一級建築士」資格を創設した以上、そこに身を置く技術者は、それをめざし努力するでしょう。しかし、なぜ技術のベースとなる教育も法体系もの違う電気設備設計技術者に意匠設計技術者と同じ一級建築士の資格が必要となるのでしょうか。

電気設備設計者は意匠設計者と同じ資格など不要です。意匠設計をするつもりもないし、建築設計事務所を開設するつもりもない。建築設備士資格者に対する建築技術のレベルアップより、電気設備に特化した高度な試験による上位資格を創設した方がはるかに良い。そのために努力さすことは設備技術の発展につながり、環境技術の国際戦略などを含め、、業界や国にとっても有意義ではないだろうか。

これは単なる資格だけの問題ではありません。この資格制度が及す影響は今回の建築基準法の改正以上となるでしょう。

毎年、電気設備設計部門への新卒者を確保することは大変で、来年度より建築課程卒より無理矢理募集するしかないかもしれません。
本当に日本が心配です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : zuka  ■日付 : 07/12/16(日) 5:09  -------------------------------------------------------------------------
   建築士の技術レベルは、意匠、構造、設備(機械、電気)設計に必要な最低レベルの知識であるということでしょう。この考え方には私は賛成です。

建築士は意匠屋だけの資格ではなく、この資格をベースとした上に、各専門部門があるべきと思いますね。

姉歯事件は、士法改正のきっかけを作りましたが、これ以前から、士法改正が必要であるという機運は高まっていましたね。問題なのは、姉歯が出ないと士法改正が出来ない事実でしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : 熊爺さん  ■日付 : 07/12/16(日) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   zukaさん言われる通りとは思いますが。
だとするならば、一級建築士の試験内容を意匠・構造・機械設備・電気設備の共通した試験とし、5年の実務経験の後に(意匠設計一級建築士)・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士資格を講習考査にて各々に与えるべきではないでしょうか。

構造・設備のみハードルを高くするのは変でないでしょうか。
姉歯偽装事件にて問題となったのは構造設計者の倫理の欠如と、偽りを見抜けなかった行政、それと設計業務全体のマネージメントをしていた無能な意匠設計者ではなかったのでしょうか。

構造・設備の法適合チェックは全体を束ねる意匠設計者による査図で行うべきと思いますし、全体を束ねる能力と偽りを見抜く能力のあるものに(意匠設計一級建築士)を与えては如何でしょうか。

仮に我社でこの様な構造設計の偽装があったら、担当プロマネ(そのほとんどが意匠担当者)の責任は重く、それ相応の処分は受けることとなるでしょう

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : zuka  ■日付 : 07/12/16(日) 11:58  -------------------------------------------------------------------------
   >一級建築士の試験内容を意匠・構造・機械設備・電気設備の共通した試験とし、5年の実務経験の後に(意匠設計一級建築士)・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士資格を講習考査にて各々に与えるべきではないでしょうか。

誤解されている部分があるようです。一級建築士の試験は経歴に関係なく共通のものになるようですが、意匠に試験は馴染まないので、意匠設計一級建築士の資格は必要ないと思います。

>構造・設備のみハードルを高くするのは変でないでしょうか。

むしろ、改正後の試験は意匠系の受験者に負担が多くなると思います。

>姉歯偽装事件にて問題となったのは構造設計者の倫理の欠如と、偽りを見抜けなかった行政、それと設計業務全体のマネージメントをしていた無能な意匠設計者ではなかったのでしょうか。

姉歯は改正のきっかけを作っただけです。問題をすりかえて、士法改正を断行していることは確かです。

>構造・設備の法適合チェックは全体を束ねる意匠設計者による査図で行うべきと思いますし、全体を束ねる能力と偽りを見抜く能力のあるものに(意匠設計一級建築士)を与えては如何でしょうか。

関係者は(施主でさえも)前から分かっていましたが、意匠設計者と行政ににその能力がないことが、あの事件で証明されました。意匠系にその能力を期待し、再試験を実施する案が出ましたが、業界の大反対でつぶれました。

>仮に我社でこの様な構造設計の偽装があったら、担当プロマネ(そのほとんどが意匠担当者)の責任は重く、それ相応の処分は受けることとなるでしょう

プロマネは意匠系というのが今までは一般的(慣例的)ですが、これも旧建築士制度がそうさせていました。設備技術者の中にはひそかに不満を持っている人は多いと思います。プロマネは意匠・計画系の者である必要はないし、設備、構造系の技術者もその能力を持つ人は存在すると思います。今回の士法改正はその方向性をはっきりさせていると思いますね。突っ走る意匠設計者を少し抑えると、いい意匠の建築が出来た事例もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : 熊爺さん  ■日付 : 07/12/16(日) 18:27  -------------------------------------------------------------------------
   レス有難うございました。
zukaさんのご意見は、「今回の改正に多少の罪があっても効が多ければ受入れる」のようですね。

>誤解されている部分があるようです。一級建築士の試験は経歴に関係なく共通のものになるようですが、意匠に試験は馴染まないので、意匠設計一級建築士の資格は必要ないと思います。

なぜ意匠に試験が馴染まないのでしょうか。
もしそれがアーキテクトとエンジニアの違いであるならば、ますます同じ試験制度にあるのはおかしいのではないでしょうか。

法的に意匠設計しかできない意匠設計者の一級建築士は、意匠と構造または設備の設計が法的に許されている構造・設備設計一級建築士取得者に対し不合理を感じないのでしょうか。

たとえば、意匠担当者の一級建築士と記載の名刺と、一級建築士・設備設計一級建築士と記載された名刺を受取った新資格制度を知らない消費者は
「この意匠担当者は意匠設計一級建築士資格を持っていないのだ」と思うでしょう。また、新制度を知っている消費者は「電気課程・機械課程卒が取れる程度の一級建築士資格しか持っていないのだ」と思われてしまうのではないでしょうか。

業界のためだけでなく、日本のためにも意匠設計者に一級建築士の上位資格が必要と思うのですが。如何でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/16(日) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   zukaさんの言われているのは、狭義な意味での意匠=デザインではないでしょうか? アーキテクトというともっとさらに上の意味にもなります。 現行の一級建築士試験自体がアーキテクト=建築家の試験でないことは、JIAがかなり陳情している事からもあきらかでしょう。 あくまで、一級建築士は建築基準法に適合した建築物を設計できる資格という位置づけであるので、かなりエンジニアリング的な事項も含まっているわけです。 審議会で最初に議論に上がっていた、意匠(設備・構造を除いた建築部門)、設備、構造で専門の建築士又は建築技術者資格を創設すべきとの意見は、既存建築士の業務独占を侵害する事及び建築士自体が設備・構造を軽視するとの意見から排除されています。 同様に意匠・設備・構造・建築一式に建築士事務所登録を細分化する意見も排除されました。 結果的に意匠設計については業務制限は、特定規模の建築物の設備・構造設計のみとなりました。 意匠については制限無しとしなければ建築士会が納得しなかったでしょう。JIAなどは意匠を特化する案には同意していました。 意匠設計で、特定規模の建築物の制限をする場合、設計実績でしか評価できませんし、業務制限があれば設計実績自体が取れないというジレンマもあります。 ここら辺は設備・構造と違って大規模建築物の設計でどのような意匠設計能力がいるのかを明確に確定しないと、講習・修了考査ともかなり恣意的なものとなる可能性があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : 熊爺さん  ■日付 : 07/12/17(月) 0:02  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん丁寧な解説ありがとうございました。
イヤになりますね。日本の将来はあるのでしょうか。アジア諸国の相互承認などの動向を見る限り、確実に日本は・・・・情けなか!!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : zuka  ■日付 : 07/12/17(月) 10:14  -------------------------------------------------------------------------
   デザインの能力は、資格では判断できません。だから、意匠系の専門資格は必要ないと思います。

欧米とそれを真似たAPEC諸国の蛸壺形建築資格制度は、もう、古いと思います。改正建築士法は近代的で、先進国として面目躍如というところではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 設備・構造建築家はデザイナーの下請けじゃないョ  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/12/17(月) 20:12  -------------------------------------------------------------------------
   意匠の建築家の多くは、デザイン、プラン、コストに重きを置いていて、構造・設備がないがしろになっている様な気がする。
3階建ての小さな住宅で、3階に水廻りがあっても、配管を通す場所すらない。
「配管は見せたくない」と言って、PS考えておいたからって、各階通っていないPSじゃ使い物にならない。
デザイン優先で、トイレの廻りがガラス張りで、換気を出せる壁すらない。
排水を下に抜いても、天井懐が150mmって「、一体何を考えているんだか。
キュービクルが必要な建物なのに、受変電施設のスペースもない。「地下ピットにして置けませんか?」だって!

設備・構造の専門家は、建築の知識あるのに、建築デザイナーは、設備・構造の知識が薄いのが大杉!

最近飛び込みで「○○デザイン事務所と申しますが、お仕事をお願いしたいのですが・・・・」は、ほぼお断りしています。
以前に、やはり「○○デザイン事務所」のお仕事しましたが、設備や構造より、デザイン優先で、結局「納まらないよ」と言ったにもかかわらず、工事が始まって、施工業者が「納まらないんですけど(`_´)!!」とこっちに振られたので、「意匠でやるらしいから大先生(20代だけど!)に聞いてくれ!」とケツを捲ったことがあります。

何で、設備・構造の建築家だけがこんなに苦労しなきゃならないのか。

そろそろ、下請け脱却できないものだろうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備・構造建築家はデザイナーの下請けじゃないョ  ■名前 : Y  ■日付 : 07/12/18(火) 2:11  -------------------------------------------------------------------------
   確かに、設備・構造設計者をないがしろにした意匠設計者は多いと思います。
意匠設計者だけが偉いわけではないと思うし、他の建築士の意見を聴けない建築士が施主の思いを受け止めて設計できているとは思いません。

そう言った意味では、来年施行の再委託規制や設備(構造)一級建築士は今後の意匠、構造、設備設計者の関係をある程度見直す事になると思います。

元々、意匠・構造・設備設計の区別関係なく建築士の資格が必要であって建築士から見れば意匠・構造・設備関係なく建築士なら設計者ですので、意見の尊重が必要になりますが、建築士以外の人が設計者と自称してもそれはあくまでも建築士事務所における設計補助者か違法設計者ですので当然、意見を聴く義務は法的にありませんし、そのまま聞くこと事態が違法行為となる可能性があります。
(建築設備士が設計行為をせず、合法的に設備意見のみを言う場合はある程度聞く必要がありますが・・・)

再委託規制で建築士は建築士事務所以外への設計業務委託が出来ませんので建築士→無資格者の構図は違法行為なので消滅し、建築士→建築士の構図以外は違法行為なのでこれまでの様な意匠設計者が設備(構造)設計者をないがしろにする事は出来にくくなります。

実態はどうあれ正論ですし、設備団体の主張を合法的にまとめると今回の改正の方向に向かってしまいますよね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備・構造建築家はデザイナーの下請けじゃないョ  ■名前 : zuka  ■日付 : 07/12/18(火) 11:14  -------------------------------------------------------------------------
   >建築士は建築士事務所以外への設計業務委託が出来ませんので建築士→無資格者の構図は違法行為なので消滅し、建築士→建築士の構図以外は違法行為なのでこれまでの様な意匠設計者が設備(構造)設計者をないがしろにする事は出来にくくなります。

理想はそういうことですが、現実は、設計補助として業務を無資格者に委託したり、建築設備士に意見を聴くということで、設備設計を外部に委託するわけです。設計補助業務や建築設備士の業務は設計ではないので、これらは違法ではありません。しかし、建築設備士が存在するにも関らず無資格者の設計補助が認められては、設備設計者(法的表現ではない)の業界における地位は向上しません。新士法の運用では、少しでも設備設計者の地位が向上するようにすることが、消費者のためでもあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : 熊爺さん  ■日付 : 07/12/18(火) 20:08  -------------------------------------------------------------------------
   (社)日本建築学会
日本建築学会 資格・教育・法律等社会システム検討特別調査委員会が作成しました
「資格・教育・法律等社会システム検討特別調査委員会報告書」
の87ページの「新建築士制度(案)」すばらしいと思うんですがね。

http://www.aij.or.jp/scripts/request/document/070622-1.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : けろ  ■日付 : 07/12/18(火) 21:18  -------------------------------------------------------------------------
   >(社)日本建築学会

熊爺さん、ご紹介ありがとうございます。
一通りざっと読みました。とても参考になりました。

建築学会でも、問題点を認識しているんですね。


建築行政、建築士制度、周辺の諸々……。
抜本的に見直さなくては、限界に来ていることが
良くわかりました。


設備屋としては、悠長に待っていられませんが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/20(木) 0:34  -------------------------------------------------------------------------
   個人的には、空気調和・衛生工学会・電気設備学会を関連学会として記載してない事がやや不満ですが、建築学会の案はおおむね公平だと思われます。(あくまで業界団体であり、学会ではないとみなしているか、最終的に建築系学会は建築学会を唯一として、空気調和・衛生工学会・電気設備学会は一部会として合流しなさいという意味かもしれません)
施工資格が一種類なのも不思議ですね。(やはり管工事・電気工事は建築工事の一部という見解なんでしょうか?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もっと柔軟な対応が必要  ■名前 : zuka  ■日付 : 07/12/20(木) 6:13  -------------------------------------------------------------------------
   技術者協会のあの人が書いたと思われる、jabmee seniorと専攻建築士あたりで、情報の古さや気になる部分がありますね。

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