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 ▼建築士受験要件、指定科目に対するパブリックコメント  masa 08/3/25(火) 2:26
   ┗Re:建築士受験要件、指定科目に対するパブリックコメント  ようじ 08/3/25(火) 10:51
      ┗Re:建築士受験要件、指定科目に対するパブリックコメント  masa 08/3/26(水) 11:24

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 ■題名 : 建築士受験要件、指定科目に対するパブリックコメント
 ■名前 : masa
 ■日付 : 08/3/25(火) 2:26
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   建築士受験資格要件の国土交通大臣が指定する科目に対するパブリックコメントが、3/15より開始されました。 以下のリンクを参照してください。
http://www.mlit.go.jp/pubcom/08/pubcomt32_.html
回答期限は、4/13必着です。
ちなみに、私の意見は以下のとおりです。
「社会資本制度審議会建築分科会基本制度部会の一級建築士受験資格要件である、国土交通大臣の指定する科目については、建築設備技術者についても、考慮する事が述べられていたとおもいます。
今回指定科目については、建築に関する科目として、必須30単位、その他30単位が指定されていますが、具体的に、表示されている科目は、建築設備系科目としては、建築設備、建築環境工学に関する科目です。
機械・電気学科の学生が、具体的に認められる科目として、空気調整工学、室内空気調和、照明工学、送配電工学、受変電設備等が考えられますが、工業熱力学、伝熱工学、電磁気学、電気回路等、建築設備に直接関連しなくても、基礎的に必要な科目があります。
これらについては、指定科目としてどのような認定を考えているのかを発表していただきたいと思います。
現在建築系学科でも、建築設備、建築電気設備系学科が減少しており、なおかつ建築系学科では、設備・環境工学系を志望する学生も少なくなっています。 なおかつ、電気設備の設計者が枯渇している現状に対して、監督官庁としての技術者養成の方法の発表を切に願っております。」

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士受験要件、指定科目に対するパブリックコメント  ■名前 : ようじ  ■日付 : 08/3/25(火) 10:51  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、再度、おしえてください

過去レスで、よくわからないまま、

受験申請の4月になろうとする時期ですが、

建築設備士はもっていて、取得4年以上でも、

現場メンバーしかやっていないのでは、受験資格はないのでしょうね・・・・

「建築設備士として建築に関して4年以上の実務の経験を有する者」

の文言が、いまだに気になって、願書代がもったいないだけかなと。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士受験要件、指定科目に対するパブリックコメント  ■名前 : masa  ■日付 : 08/3/26(水) 11:24  -------------------------------------------------------------------------
   平成20年度の一級建築士受験資格要件の建築に関する実務経験は、平成19年度同様以下のとおりとなるはずです。
(1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの
設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理
官公庁での建築行政、営繕
大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(課程修了者、具体的な研究テーマの明示が必要です。)
(2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの
建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。)
一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。)
(3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの
単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
(注1)建築に関する実務の経験は、建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められるものとし、建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まないものとします。
(注2)実務経験の期間は、卒業又は二級建築士免許登録の日から平成19年7月21日までの期間を算定します。(平成19年度の案内なので、学科試験日の前日である7月21日までとなっています。 平成20年度の試験日程はまだ発表されていませんが、同様に学科試験日の前日までが実務経験の期間となるはずです)
受験資格の判断に当たって、センターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。
上記で、建築と記載されているものは、建築設備を含みます、建設会社と記載されているものは、設備施工会社も含みます。
したがって、建設会社・設備施工会社での施工管理は建築に関する実務経験として認められます。
平成20年度一級建築士試験では、実務経験については、実務経歴書に受験者本人が記載、捺印する事で実務経験の証明とします。 だだし、実務経歴について、審査員が経歴書のみでは判断できない場合は、所属会社の責任者に証明書の提出を求める場合があります。 なお、地域によっては、最初から証明書を求める場合もあるようなので、建築技術教育普及センターより、試験案内の発表がありしだい、受験地の問い合わせ先(受験地は現住所の都道府県に限られます)に問い合わせてください。(通常は受験地の建築士会となります)
平成21年度以降は、実務経歴書には、管理建築士等の実務経歴証明が必要となります。 これから、国土交通大臣が指定する実務経験についての告示(案)に対するパブリックコメントが開始される予定ですが、従前どおり施工管理(建築・建築設備)についても認められる事が答申案で提出されていますので、平成21年から受験資格が得られる方は、パブリックコメントに注目してください。

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