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 ▼構造設計図書・設備設計図書の定義に関するパブリックコメント  masa 08/5/14(水) 23:58
   ┣Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関するパブリックコ  なかしん 08/5/15(木) 23:51
   ┃  ┗Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関するパブリックコ  なかしん 08/5/15(木) 23:56
   ┗Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関する意見公募  なかしん 08/5/23(金) 21:03
      ┗Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関する意見公募  masa 08/5/24(土) 0:51

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 ■題名 : 構造設計図書・設備設計図書の定義に関するパブリックコメント
 ■名前 : masa
 ■日付 : 08/5/14(水) 23:58
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   一級建築士の受験要件の実務経験と同時に、構造設計図書・設備設計図書の定義に関する建築士法の省令改正のパブリックコメントの募集中です。
提出期限は、5/25です。 以下のリンクを参照してください。
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000003.html
前回、一級建築士の受験要件に関しては、パブリックコメントしましたが、省令案の概要だけで、改正省令(案)無しのパブリックコメントは初めてのはずです。(改正省令(案)無しでどう、コメントできるのでしょうか?)
とりあえず、今回も私のパブリックコメントは以下のとおりです。
「今回、構造設計・設備設計に該当する設計図書を建築士法の省令で定義するとの事ですが、改正省令(案)の開示は無く、省令案の概要のみ提示されております。
建築士法に関しては、第二条第5項にて、「この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。」と定義されています。 構造設計の設計図書は、私見ですが、構造計算所、構造仕様書、軸組図、主要部材リスト、配筋図 が該当すると思われます。 設備設計の設計図書も、同様に、計算書(衛生・空調・電気)、設備(衛生・空調・電気)仕様書、設備(衛生・空調・電気)設計図(機器表・器具表・系統図・平面図・詳細図)が該当すると思います。
構造設計に関しては、ほぼ建築基準法及び同法政令・省令で規定されています。 設備設計に関しては、建築基準法第三十二条、政令第九条により、他法令に委任されている部分があります。 単なる定義であれば、設備設計の設計図書は関係法令すべてに適合する事を確認する為には無限に増えていきます。 建築基準法第三十二条は、「建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。」 と定義されています。
建築物の電気設備は、すべての法律において、建築物の安全及び防火に関わる規定を満足する必要があります まだ、成立していない法律への適合を求めているのに、建築士法で設備設計に該当する設計図書の定義ができるのでしょうか? 貴省のご意見を拝聴したいと思います。 また、他省庁のご意見はいかがなのでしょうか? 省令改正に関しては、慎重なご検討をお願いいたします。」

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関するパブリックコ  ■名前 : なかしん  ■日付 : 08/5/15(木) 23:51  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、masaさん
このようなパブリックコメント募集が出ていたのですね。
もう少し時間があるので考えたいと思います。
以下は直感で思ったことですので・・・。

「省令」で設備設計図書を「定義」すべきなのでしょうかね。
しかも、建築士法施行規則という低い位置づけ(法学上)での「定義」を使う
には違和感があります。また、条例を見込んでのことなのか。
意図が見えないところがありますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関するパブリックコ  ■名前 : なかしん  ■日付 : 08/5/15(木) 23:56  -------------------------------------------------------------------------
   題名が、"RE:"を入れると30字を超えるため変更してあります。
すみません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関する意見公募  ■名前 : なかしん  ■日付 : 08/5/23(金) 21:03  -------------------------------------------------------------------------
   パブリック・コメントを送っておきました。内容は、masaさんの詳細事項を省いたものと同様な意見です。簡単に要約しますと、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が建築士法で記載されるため、「省令」ではない「法」で定義すべき曖昧さをもっているとことを送りました。「設計図書定義」→「建築・構造・設備図書定義」→「各細目」が筋だと考えています。ここに「建築設計図書の定義」を網羅しないと曖昧になり、「分業」なのか「含む」なのかで責任の所在が分かれるところだと思います。「法律のピラミッド」と良く言われ、下に行くほど分科し裾野が広がりますので慎重に定義すべきです。

以下はmasaさん宛ではありませんので・・・・。(つぶやき)
きっと、理数系の方はご理解できる思います。
数学の「定義」はとても厳格ですね。初めに定義しなければ証明ができないことがあるのをご存知だと思います。

すみません。敬称の省略、文章の統一がされていませんでしたので再送いたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:構造設計図書・設備設計図書の定義に関する意見公募  ■名前 : masa  ■日付 : 08/5/24(土) 0:51  -------------------------------------------------------------------------
   返信が送れて申し訳ありません。(PCの修復に手間取っていました)
今回の、構造・設備設計図書の定義に関するパブリックコメントは、平成20年11月施行予定の改正建築士法第二条第六項「この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。」に対するものです。 一応、建築士法で、構造・設備設計に対しては定義されていますが、記載されている事は、構造・設備の設計図書で、国土交通省令で定めるものという事で、細目は建築士法施行規則又は告示で定めるという事です。 いちおう、形式的には、建築士法第二条第五項で、建築設計図書・設計の定義、同条第六項で、構造・設備設計図書・設計の定義となっています。 したがって、定義は法律、細目は省令という形式は守っているわけです。 内容的には、含む又は分業のどちらでもかまわないという形式です。(設計自体は一級建築士であれば、すべて可能で、一定規模以上は、構造・設備一級建築士の設計によるか、法適合性の確認が必要という事です)
設計図書は第二条第五項の定義どおり、「建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書」であり、形式的には、設計図書>構造設計図書+設備設計図書となります。 建築設計図書というものは法文上には存在しませんが、建築士が作成する設計図書が建築設計図書なので、構造・設備設計図書は建築設計図書に含まれる形になります。
構造・設備設計図に記載される意匠図が間違っていた場合の責任所在は、あいまいなままになりそうですね。(意匠の指示が悪かったのか、構造・設備が間違えたのかが、問題になりそうです)

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