Page 1520 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼のおそれのある部分 沖縄.三流設備設計士 06/12/18(月) 15:59 ┣Re:延焼のおそれのある部分 なかしん 06/12/18(月) 17:28 ┣Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/19(火) 2:26 ┣Re:延焼のおそれのある部分 沖縄.三流設備設計士 06/12/19(火) 12:42 ┃ ┣Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/19(火) 16:21 ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分 なかしん 06/12/19(火) 17:04 ┣Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/20(水) 5:14 ┃ ┣Re:延焼のおそれのある部分 hatomori 06/12/20(水) 6:03 ┃ ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/20(水) 9:15 ┃ ┣Re:延焼のおそれのある部分 ミロス 06/12/20(水) 12:51 ┃ ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/20(水) 14:29 ┃ ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分 ミロス 06/12/20(水) 15:20 ┃ ┣Re:防火ダンパ付製品について ゆったか 06/12/20(水) 17:38 ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/20(水) 18:13 ┗Re:延焼のおそれのある部分 沖縄.三流設備設計士 06/12/20(水) 19:52 ┣Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/20(水) 21:47 ┗Re:延焼のおそれのある部分 masa 06/12/21(木) 10:37 ┗Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/21(木) 11:48 ┣Re:延焼のおそれのある部分 masa 06/12/21(木) 14:48 ┗Re:延焼のおそれのある部分 やま 06/12/21(木) 17:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼のおそれのある部分 ■名前 : 沖縄.三流設備設計士 ■日付 : 06/12/18(月) 15:59 -------------------------------------------------------------------------
延焼の恐れのある部分(外壁開口部)に対する配管・ダクトの注意事項を勉強したのですが調べれば調べるほど分からなくなりました。 ご教示の程、宜しく御願い致します。 【私なりに勉強した内容は下記の通りです】 ★風道・・・平12建告第1412号 ・換気風道を不燃材とした場合は、風道サイズに制限なし。 但し、耐火二層管は125φまで。 ・不燃材以外の風道の場合、風道サイズにより防火覆い 又は FDで対応。 ★配管・・・令第129条の2の5第1項第7号 ・不燃材を用いる対応方法。 ・平12建告第1422号(VP管)を用いる対応方法。 ・耐火二層管を用いる対応方法。 以上、宜しく御願い致します。 |
>【私なりに勉強した内容は下記の通りです】 > >★風道・・・平12建告第1412号 >・換気風道を不燃材とした場合は、風道サイズに制限なし。 > 但し、耐火二層管は125φまで。 >・不燃材以外の風道の場合、風道サイズにより防火覆い 又は FDで対応。 > >★配管・・・令第129条の2の5第1項第7号 >・不燃材を用いる対応方法。 >・平12建告第1422号(VP管)を用いる対応方法。 >・耐火二層管を用いる対応方法。 よく勉強なされましたね。 ここで、問題なのは「延焼の恐れのある部分」と「防火区画」の問題を 混合されているのではないでしょうか。 「延焼の恐れのある部分の外壁面の換気設備等の開口」と「防火区画」を 混在(通気も含む)を整理すると理解が深まります。 きっと、理解されるでしょう。 参考資料として、 「建築設備設計・施工上の運営指針」や 「東京都建築行政に関する設計・施工の指針」 などを含めてお読みになると理解が深まります。 あえて回答としないのは、地方自治体の考えも あるということでと納得していただけせんでしょうか。 |
>★風道・・・平12建告第1412号 上記は令第129条の2の5第1項第六号のからみで「一定規模以上の建築物 の風道、ダストシュート等は不燃材料でしてね」という規定に関する除外規定 で、その中に出てくる延焼の恐れ云々は「そこだけそーなっていればあとの部 分は不燃でなくても認めますよ」という事の説明の様に思いますが・・。 >★配管・・・令第129条の2の5第1項第7号 これはなかしんさんの仰る通り防火区画を貫通する「給水管、配電管その他 の管(ダクトはNG)」に関する事柄で次のイ〜ハに区分されていいます。 イ:不燃材(OK) ロ:難燃材又はVP(告示の範囲OK) ハ:その他(大臣認定でOK) この件についてはついこの間も話題に登っていました。 延焼の恐れのある部分については法2条六号の用語の定義に出ています。同条 九号の二耐火建築物、九号の三準耐火建築物の定義もご覧下さい。また、耐火 建築物、準耐火建築物としなければならない建築物については法61,62条 で防火地域、準防火地域及び法27条で特殊建築物についての規定があります。 |
なかしんさん・やまさん、有り難うございます。 さっそく、ご教示頂きました文献・法令に目を通しました。 ・・・・・ますます分からなく混乱しているところです。 ですが次のような結果にたどり着きました。 ★延焼のおそれのある部分に対する設備への制限等は、外壁面に開放する換気ダクト等のみに対しての制限である。 ※通気管に於いても外壁面に開放する場合は同様と判断。 ★延焼のおそれのある部分(外壁)を貫通・経由する配管に対する制限(記載)は無し。 【疑問・矛盾事項】 ☆換気ダクト等を不燃材材料等とする場合のダクト(開口)寸法に制限が無い事。 ・・・・・たとえば、2m×2mの開口でも防火覆い・FDは不要。 ☆配管に対する制限(記載)が無い事。 ・・・・・たとえば、排水管(VU等)の立て管を屋外露出配管とする場合に 屋内からの排水管(VU等)が延焼のおそれのある部分(外壁)を貫通しても問題ないと取り扱う事。 何故、不燃材料以外の換気ダクト等にのみ制限をあたえているのでしょうか。 金属ダクトでも開口寸法が大きいと延焼のおそれが十分にあると思います。 また、VU管等の貫通部もサイズ大きければ延焼のおそれがあると思います。 といった感じで混乱しています。 こんなバカな私ですけれど見捨てないでもう少し賢くなれる法の解釈ヒントを下さると嬉しいです。 |
>☆換気ダクト等を不燃材材料等とする場合のダクト(開口)寸法に制限が無い事。 不燃材ダクトの開口寸法に制限ありませんが延焼の恐れ部分にFDは必要です。 (耐火、準耐火等要求ある建築物の場合ですが)。 ただし100cu以内なら防火覆いでOKです。 >☆配管に対する制限(記載)が無い事。 VU管を屋内で使う事を想定していませんでした。また外壁貫通して屋外露出 で降ろす事も想定していませんでした。想像力不足で申し訳ありません。 令129条の2の5第1項七号は防火区画等の規定ですがこの「等」に法2条 九号の二ロに規定する延焼の恐れの防火設備必要箇所が含まれると思います。 従って延焼の恐れ部分貫通の塩ビ管はH12告1422の制限を受ける事にな るのではないでしょうか。 >何故、不燃材料以外の換気ダクト等にのみ制限をあたえているのでしょうか。 前回の繰り返しですがH12告1412は本来不燃材料でなければならないダ クトに対しての除外規定(=緩和)です。一定条件の下であればダクトを不燃 以外も認めてあげますけど、延焼の恐れ部分はちゃんとFDや耐火二層管で安 全にしましょうという事で、不燃材ダクトにしたからと言って延焼の恐れ部分 のFDや防火覆いが不要という事ではありません。 |
会議室らしくなってきましたね。 >【疑問・矛盾事項】 >☆換気ダクト等を不燃材材料等とする場合のダクト(開口)寸法に制限が無い事。 > ・・・・・たとえば、2m×2mの開口でも防火覆い・FDは不要。 ここで、平12建告第1369号を読むと良いでしょう。 内容は、やまさん(優秀な方)が書かれている内容を再確認してくださいね。 >☆配管に対する制限(記載)が無い事。 > ・・・・・たとえば、排水管(VU等)の立て管を屋外露出配管とする場合に 屋内からの排水管(VU等)が延焼のおそれのある部分(外壁)を貫通しても問題ないと取り扱う事。 >何故、不燃材料以外の換気ダクト等にのみ制限をあたえているのでしょうか。 >金属ダクトでも開口寸法が大きいと延焼のおそれが十分にあると思います。 >また、VU管等の貫通部もサイズ大きければ延焼のおそれがあると思います。 給水管や排水管にFDが付けられないことを想定しているのではないでしょうか。 矛盾があると思いますが、現実的に不可能なことは要求できないのでしょう。 この解釈が正しいかは不明ですので、他の優秀な方がお答えくださるのではと 思っています。 |
沖縄.設備設計士さんの質問からそれてしまいますが「延焼の恐れ」つながり で疑問が生じてしまいましたので、ちょっと割り込み質疑させてください。 以前100cu以下の防火覆いは建基令第109条第3項に記載されていて 延焼の恐れのある部分にしか適用されませんでした。 しかし現在は令第109条第3項は削除されH12年建告1369号に移行 して第1の七号に他の特定防火設備(一号〜六号)と同列で扱われています。 (恥ずかしながら不勉強な者で、この事に気付いたのはつい最近でした) これは屋内の防火区画にもFDと同等として使用可能と解釈できますが建築 設備設計・施工上の運用指針2003年版によると延焼の恐れのある外壁に 限定して記載されています。 H12告1369号第1の七号だけが一〜六号と区別される根拠のようなもの をどなたかご存じでしょうか。 もしかして換気孔の「孔」が「外壁のみ」との言葉の解釈なのでしょうか。 (よく調べてから質問しろ!とか怒られてしまいそうですが・・・) 沖縄.設備設計士さんのスレッドを横取りするような形の質疑でごめんなさい。 「延焼の恐れ」つながりに免じてお許しください。 |
七.開口面積が100cm2以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに 類する材料で造られた防火覆い・・・・ とあります。 どのように読まれたか解りませんが、屋内の防火区画にもFDと 同等として使用可能とは、解釈しませんが。まさに換気孔のことをさしていると 考えます。 屋内の防火区画貫通部はH12年建告1376号によりFDが必要と解釈して います。 |
早速のご回答有り難う御座います。 私の理解力が不足しているのだと思います。 外壁に付けるベントキャップは「換気孔」に付いているとみなされ 内壁に付けるベントキャップは「換気孔でないあな」に付いている と解釈する「換気孔」の定義のようなものがあるのかなぁーと疑問 を持った次第です。 6年以上前は令109条第3項で(外壁開口部の防火戸として) 謳われていたものが特定防火設備(従来の甲種防火戸)の仲間入り をした事になにか意味があるのかなぁーと、これも素朴な疑問 なんですが・・・。 |
確認のため、告示を転記しました 六、七号は延焼がらみと思われます 特定防火設備の構造方法を定める件 平成十二年五月二十五日 建設省告示第千三百六十九号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。 第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。 一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが〇・五ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。 二 鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。 三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。 四 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが三・五センチメートル以上の戸とすること。 五 土蔵造で厚さが十五センチメートル以上の防火戸とすること。 六 建築基準法施行令第百九条第二項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。 七 開口面積が百平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが一メートル以下の換気孔に設ける網目二ミリメートル以下の金網とすること。 第二 第一(第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。 附 則 1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。 2 平成二年建設省告示第千百二十五号は、廃止する。 |
>六、七号は延焼がらみと思われます ご回答有り難うございます。 私もミロスさんが仰るように延焼がらみ(の筈なのですが)と思いますが。 六は外壁という文字がありますが、七には有りませんので内壁の防火区画 に取り付けた100φベントキャップは特定防火設備でOKかと疑問を持ち ました。 H12告1369号は令112条第1項の規定基づいて、そこに防火区画 に特定防火設備を使うとなっていますが、ここで延焼がらみは令109条 に規定する防火設備の事であって、それ(延焼がらみ)以外の防火設備も 特定防火設備(告1369号)の使用を妨げてはいません。 それなのに告1369号第1の七号を『延焼がらみのみ』と解釈するには 何処かに条文等の根拠があるのでは?と思うのですが見つけられません。 |
実は、私は、あまり難しく考えていません 建築基準法 (目的) 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 この目的を達成するために、火災から建築空間を守るために、防火区画をつくり、また、外壁を通じて隣接階への延焼や、他の火災からの延焼にそなえて、外壁開口に防火ルールをつくる というわけで、内部空間を区画するルールと、外部空間との接点である外壁についてのルールを法は記述しているのではとおもっています |
メーカー(メ○コエア○ック)のカタログに次の記載があります。 防火ダンパ付製品は、(財)建材試験センターの防災認定品です。 ●防災認定基準は次の2種類があり、当社は防火設備の該当品となっています。 @防火設備 ・外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(外壁用防火ダンパ) ・建設省告示第1360号の鋼板で厚さ0.8mm以上1.5mm未満 A特定防火設備 ・防火区画を貫通する風道に設ける防火設備(外復帰防火ダンパ) ・建設省告示第1369号の鋼板で厚さ1.5mm以上 ●防災認定品には防火設備該当証明番号記載のシールが貼ってあります。 上記@に該当する製品は、 第01○○○○○号 上記Aに該当する製品は、 第02○○○○○号 と言うことで、外壁に使用できる防火ダンパと、防火区画に使用できる防火ダンパは、構造が違います。 上記@に該当するものは、防火区画には使えません。 上記Aに該当するものは、外壁に使用できると思えます。 メーカーによっては、外壁用のベントキャップでも上記Aの構造のものがあるかもしれません。西○○業のカタログは、詳しくのっていませんが、「特定防火設備」とベントキャップに記載してあるので、上記Aに該当するのではと思われます。 法的な解釈の回答にはなりませんが、製品についての資料がありましたので、書き込みました。 |
ここのツリー位置では自己レスになってしまうかも知れませんが、 hatomoriさん、ミロスさん、ゆったかさん、皆様にお礼申し上げます。 特定防火設備は従来の甲種防火戸ですから外壁延焼部分にも防火区画にも 使用できるとの認識で居り(1時間耐火性能)、その特定防火設備に 100cu以下防火覆いが入っているのでレレレ?ってなりました。 いろいろ調べてみたのですがよくわかりません。内壁のVCも貫通とみなす のか(貫通ならFDとなりますが)、では外壁のVCはなぜ貫通で無いのか等。 この件の回答は、もし教えて頂いてもすぐに理解困難かも知れませんし 少し時間を頂いて、自分なりにしばらくじっくりと考えてみたいと思います。 お忙しい所皆様大変世話になりました。 ps 沖縄.設備設計士さん スレッドジャックしてしまい申し訳ありませんでした。 また今まで当然と思っていた事について考える機会を与えて頂き有り難う ございました。 |
こんなのを見つけました。 http://www.beec.or.jp/08/to-qa.pdf 東京都・・・・の建築設備設計・施工上の運用指針2003に対する質疑応答です。 平12建告第1412号に対する件もありました。 (質疑)Q7/(回答)A7 ・・・・・風道を不燃材料とすれば防火覆い・FDは不要。 となっています。 これを元に 延焼の恐れのある部分(外壁開口部)に対するダクトの注意事項を整理すると ★風道・・・平12建告第1412号 ・換気風道を不燃材とした場合は、風道サイズに制限なし(FD・防火覆い不要)。但し、耐火二層管は125φまで。 ・不燃材以外の風道の場合、風道サイズにより防火覆い 又は FDで対応。 となってしまいますが、風道を不燃材料とすれば防火覆い・FDは不要(開口サイズに規定なし)というのは何か変ですね。延焼の恐れのある部分(外壁開口部)に対して風道を不燃材料とすれば 1m×1mの開口でも防火覆い・FDは不要となります。まあ、常識的には、ウェザーカバーのようなもので仕上げるのですが。 |
>平12建告第1412号に対する件もありました。 >(質疑)Q7/(回答)A7 申し訳有りません、当方日本の片田舎でして東京でありませんので「東京都 建築行政に関する・・・」について承知しておりません。「建築設備設計・ 施工上の運用指針2003」でしたらあるのですが・・。 >・換気風道を不燃材とした場合は、風道サイズに制限なし(FD・防火覆い不要)。但し、耐火二層管は125φまで。 こちらも申し訳ありません。前回当方回答のH12告1412号の条文読み落 としがありました。 「不燃材または〜としたもので別表に掲げる・・」の文言は「または」の前と 後ろで区切りますので「不燃材」と「耐火二層管で且つ別表適合」が同等レベ ルの扱いとなり不燃材であればサイズ問わない事になる表現と解釈できます。 下宿の宿泊室、住宅の住戸等の各居室等毎に設けるダクトですから、大きくて もせいぜい150φ程度でしょう。ただどうしても1m×1mで排気したい場合 事前相談した方が宜しいでしょう。これは対象を法別表第1(い)欄(2)に限定し ている事から各住戸等の床面積は一定程度以下に区画されている前提があっての 規定だと思います。但し建築基準法で良くても消防法でかかる場合もあり得ます から、ご確認ください。 >・不燃材以外の風道の場合、風道サイズにより防火覆い 又は FDで対応。 これは通常の延焼のおそれ部分と同じ扱いですね。 法令は日本語で書かれていますので日本語が理解出来れば大概理解出来るはず と思っていましたが、沖縄.設備設計士さんのお陰でそれが大きな錯覚である ことを今更ながら思い知りました。頑張ってください。 |
平12建告第1412号の規定は風道の材料に関して防火上支障の無い部分を規定したものです。(建築基準法施行令129条2の5第1項六号のみに対する告示です) したがってこれのみでは、建築基準法64条及び建築基準法施行令109条に規定される延焼のおそれのある部分の開口部に設置すべき防火設備の構造基準を満たしません。 つまり、防火覆いの規定を満たすもの以外の延焼線にかかる開口部は防火ダンパーもしくは防火シャッターが必要となります。 |
masaさん 大変お世話になります。 フォロー頂き有り難う御座います。 落ち着いて普通に考えれば3階以上又は延べ面積3000u以上の別表第1 (い)欄(2)項となれば耐火建築物又は準耐火建築物は単体規定でかかってし まいますから、外壁の延焼のおそれのある部分の防火設備は免れませんね。 また、建築用途も(2)項以外の特殊建築物の居室を除くですから、(2)項に 限定したものでもない様ですね(事務所等)。 早とちりと思い込みが悪い癖です。 結局 耐火建築物等のしばりがかかる場合は延焼の恐れ部分に全て防火設備必要。 耐火建築物等のしばりがかからない場合でも 延焼の恐れ部分に防火設備設置すればダクト等を全て不燃材以外と出来 延焼の恐れ部分に防火設備設置しなければ開口部から1m以上を不燃材または 耐火二層管の別表適合するものにする。 こういう解釈になりますでしょうか。 |
建築基準法64条そのままの表現だと、 「防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。」 です。 つまり耐火建築物・準耐火建築物等は無関係にすべての建築物に適用されます。(法律上、外壁は防火構造を要求されます) 平成12告示1412号については、「各宿泊室等又は各居室等以外の居室を経由することなく外気に開放されるものに限る。」のしばりがありますので、原則的に防火区画を貫通する風道には適用されません。 したがって、直接外気に面する居室・付属室又は住戸である必要があります。(住戸等の専用部分内の浴室・便所等は一体のものとしてあつかいます) |
恐れ入ります。防火指定の事を忘れていました。 一度すべるとどこまでもすべってしまいます。残念!(泣) 再度整理してみたいと思います。 令第129条の2の5第1項六号の除外規定によりH12告1412号の規定 に基づき換気風道等を不燃材以外のものとした場合で外壁開口部が延焼の恐れ のある部分にかかる場合の防火設備の取り扱いについては 前回記述の「耐火建築物等」とあるのを「耐火建築物等又は防火地域等」と 読み替えてください。 また建築物の用途と室用途は法別表(い)欄(2)項の用途の特殊建築物の 居室、便所等、他の特殊建築物に付属する便所等、その他の建築物(事務所等) の居室、便所等。 |
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