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 ▼無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  kemhem 07/7/5(木) 18:02
   ┣Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  北品川庄司 07/7/5(木) 18:50
   ┃  ┗Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  kemhem 07/7/5(木) 20:40
   ┗Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  masa 07/7/6(金) 0:17
      ┗Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  kemhem 07/7/9(月) 22:37

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 ■題名 : 無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について
 ■名前 : kemhem
 ■日付 : 07/7/5(木) 18:02
 -------------------------------------------------------------------------
   既設建物内改修(7F:スプリンクラー対象階)で
無響室の計画をしています。

スプリンクラーヘッドの設置免除で
補助散水栓追加による防護代替としたい考えでいますが、
建築消防adviceには無響室の明記があり、
消防施行規則第13条第3項には明記がありません。

消防協議するにあたり、無響室の免除についての条文が
どこに記載されているか
分かる方がいたら教えていただけないでしょうか?
いろいろ探してはいるのですが…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/7/5(木) 18:50  -------------------------------------------------------------------------
   >建築消防adviceには無響室の明記があり、

との事なので
これをタテに協議したら良いと思います
代替設備があるんですからこれの有効性と
SP免除が必要である事の重要性を
アツく語ってみましょう。

ワタシも以前銀座の消防署で
某物件の事で火傷するくらいアツく語って
OKもらいましたよ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  ■名前 : kemhem  ■日付 : 07/7/5(木) 20:40  -------------------------------------------------------------------------
   >>建築消防adviceには無響室の明記があり、
>
>との事なので
>これをタテに協議したら良いと思います
>代替設備があるんですからこれの有効性と
>SP免除が必要である事の重要性を
>アツく語ってみましょう。
>
>ワタシも以前銀座の消防署で
>某物件の事で火傷するくらいアツく語って
>OKもらいましたよ

そうですね。
一度ぶつかってみます!…やんわりと。
アドバイスありがとうございますっ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/7/6(金) 0:17  -------------------------------------------------------------------------
   東京都、横浜市、仙台市の予防事務審査基準、審査指針等には、消防法施行規則第13条第3項第7「手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室 」の「その他これらに類する部屋」として、無響室が明記されています。
多分、自治省(現在は総務省)通達として、消防法施行規則第13条第3項の運用指針が提示されているはずです。
なお、横浜市の審査指針は以下に公開されています。
http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/koukai/shinsa_shishin/pdf/all.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無響室のスプリンクラーヘッド設置免除について  ■名前 : kemhem  ■日付 : 07/7/9(月) 22:37  -------------------------------------------------------------------------
   消防協議しましたが、消防法施行規則第13条第3項第7の「無響室」は
病院など人に関わる室に限るとの判断でした。
モノの試験室はダメですと一蹴されました。
霊安室もそういう意味なのでしょうかね。。。

代替で室外N2パッケージにしようと他件施工事例を持って行ったのですが
それもダメでした…。
確かに気難しい担当の方でしたが
ボンベ庫作るかSPでいくか。
どちらにせよコスト面でもスペース面でも厳しい状況です。。。

ちなみに愛知県です。


>東京都、横浜市、仙台市の予防事務審査基準、審査指針等には、消防法施行規則第13条第3項第7「手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室 」の「その他これらに類する部屋」として、無響室が明記されています。
>多分、自治省(現在は総務省)通達として、消防法施行規則第13条第3項の運用指針が提示されているはずです。
>なお、横浜市の審査指針は以下に公開されています。
>http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/koukai/shinsa_shishin/pdf/all.pdf

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