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 ▼外気取入口と排気口の離隔距離  九州の機械屋ポン吉 07/7/24(火) 21:29
   ┣Re:外気取入口と排気口の離隔距離  masa 07/7/25(水) 0:22
   ┃  ┗Re:根拠条文教えてください  みっちゃん 07/7/25(水) 9:48
   ┃     ┗Re:根拠条文教えてください  masa 07/7/25(水) 13:01
   ┃        ┗Re:根拠条文教えてください  みっちゃん 07/7/25(水) 19:05
   ┗Re:基準どおりやればいいというわけではない  OB 07/7/25(水) 21:56
      ┗申し訳ありません  masa 07/7/27(金) 0:32

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 ■題名 : 外気取入口と排気口の離隔距離
 ■名前 : 九州の機械屋ポン吉
 ■日付 : 07/7/24(火) 21:29
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    初めて投稿します。設備設計業務を携わって5年位が経ちますが,まだ基本的なことを理解しておらず,作業効率が上がらない日々をおくっております・・・。
この度,皆様にご相談したい内容は,換気設備における外壁面外気取入口(OAG等)と排気口(EAG等)の離隔距離についてです。建築設備設計要領(茶本)等には,給気と排気のショートサーキットがおこらないよう,外気取入口と排気口の距離を十分保つことといったような内容しか書いておらず,具体的に何メートル離せばよいかが分かりません。感覚的に4m程度(1スパンに給排気ガラリを設置した場合等)離せば問題ないような気がしますが,実際は風量や面風速で変わると思います。
 外壁面外気取入口(OAG等)と排気口(EAG等)の離隔距離について,どのような書物で調べればよいかも分かりませんので,どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら,ご教示して頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外気取入口と排気口の離隔距離  ■名前 : masa  ■日付 : 07/7/25(水) 0:22  -------------------------------------------------------------------------
   建築物衛生法(ビル管法)の適用建物の場合は、交差面、同一面共10m離隔が必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:根拠条文教えてください  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/7/25(水) 9:48  -------------------------------------------------------------------------
   >建築物衛生法(ビル管法)の適用建物の場合は、交差面、同一面共10m離隔が必要です。

 何処に記載あります?  10m

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:根拠条文教えてください  ■名前 : masa  ■日付 : 07/7/25(水) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   この指導基準に関しては保健所毎に異なる場合もあると思われますが、刊行物としては、「特定建築物における建築確認時審査のためのガイドライン」(財)ビル管理教育センター発行があります。
記載内容としては、「外気取入れ口は(中略)汚染源から概ね10m離す事」となっています。 実際の指導では、東京都の場合排気ガラリも汚染源として解釈するので、外気ガラリと排気ガラリは10m以上離すように指導されています。
横浜市でも同様の指導内容を以下のリンクで公開しています。
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/public_hygi/public_health/building/pdf/t_kaisetsu.pdf
横浜市の場合は居室系統の排気ガラリは除外しています。
昔の指導基準では、汚染源と外気ガラリの離隔は6mでした。(約10年前)
建築物衛生法の「中央式空調に限定」との記載が無くなった頃から10mになったようです。(それ以前は外気取入口の高さは10m以上との指導はありました)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:根拠条文教えてください  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/7/25(水) 19:05  -------------------------------------------------------------------------
    ご丁寧な説明ありがとうございます。

 年を取ると、資料をあさる量も減ってしますので<(_ _)>

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:基準どおりやればいいというわけではない  ■名前 : OB  ■日付 : 07/7/25(水) 21:56  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんご教授ありがとうございます。

しかし基準どおりやったからといって、クレームになった時に許してもらえないのがこの業界です。事務所ビルの給排気ならこのとおりでよいでしょうが、厨房などの臭気の排気は基準どおりでもクレームになることがあります。建物の形と給気・排気ガラリの位置・吹出し方向を頭の中に浮かべ、風が吹いたときに排気がどのように流れるかイメージして決めてください。
 某トラブル参考書(当ホームページの右欄参照。管理人さんへ、こういう場合書籍の名前を挙げてもよいでしょうか?)に上記の基準以上離してもクレームになった話が出ています。
建築設備士最近号にも似たような話がありました。

建物の形と給排気ガラリの位置は千差万別です。単に基準どおりにやるのではなく、個々の状況に応じて、適切な判断をするよう常に心がけてください。そしてうまくいった場合、うまくなかった場合等々経験を蓄積してください。
設備工学は経験工学です。茶本等に数値が示してないのは、その通りにしたら絶対大丈夫とはいえないからです。
年寄りの余計な老爺心で失礼しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 申し訳ありません  ■名前 : masa  ■日付 : 07/7/27(金) 0:32  -------------------------------------------------------------------------
   OB様、適切なアドバイスありがとうございます。
とおり一辺倒の法令上の指導基準で回答した事を陳謝いたします。
保健所の指導で、設計責任を免除されるとは私も考えておりません。
横浜市の指導基準でも、交差する面であれば距離制限はありません。
個人的には、交差する面でも、風向きによっては問題がある事が多いです。
あくまで、法令上の制限として回答を解釈して、これで設計責任を果たせるとの回答では無いことを陳謝いたします。

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