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 ▼共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/24(金) 7:44
   ┣Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  masa 09/4/24(金) 23:45
   ┃  ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/25(土) 8:28
   ┃     ┣Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  masa 09/4/25(土) 12:19
   ┃     ┃  ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/28(火) 5:22
   ┃     ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  つなぎの水道屋 09/4/25(土) 19:30
   ┃        ┣Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  masa 09/4/25(土) 20:40
   ┃        ┃  ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  つなぎの水道屋 09/4/25(土) 22:06
   ┃        ┃     ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  masa 09/4/25(土) 23:18
   ┃        ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/28(火) 5:15
   ┃           ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  u7 09/4/28(火) 22:41
   ┃              ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/29(水) 10:41
   ┃                 ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  masa 09/4/29(水) 12:18
   ┃                    ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/29(水) 19:56
   ┃                       ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  masa 09/4/30(木) 0:56
   ┃                          ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/30(木) 8:14
   ┗Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ちんぷんかんぷん 09/4/29(水) 11:40

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 ■題名 : 共同住宅PSの水平区画貫通部処理について
 ■名前 : ちんぷんかんぷん
 ■日付 : 09/4/24(金) 7:44
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   鉄筋コンクリート共同住宅(賃貸マンション)3階建て建築面積580uの建物で
共用廊下は解放廊下ではなく、屋内仕様という条件なのですが
縦貫通の電気の幹線CVT14sqをコンクリートで埋めましたが、消防の完了検査で直轄消防署より図面で国土交通省の指定工法の凡例が載っているので、その工法で施工せよとの通達がありました。

建築法、および消防法で反論しようと思うのですが、
建築基準 法施行令第129 条の2の5の7項のロ
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
までは調べがついたのですが、「国土交通大臣が定める数値未満」これは何のどこをに明記されているのかわかりません
誰か助けいただけませんか?
よろしくお願いします!!

界壁、防火区画の貫通は確か耐火構造(RC)の場合50φ以下ならパテだけで良かったはずなのですが、どの法令のどこかわかりません。。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/24(金) 23:45  -------------------------------------------------------------------------
   平成12年5月31日建設省告示第1422号に規定されています。
以下のリンクを参照してください。
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1422.html

建築基準法施行令第129条の2の5では以下のように規定されています。
「建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(略)
七 給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。 
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計200m2以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500m2以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計200m2以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500m2以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあつては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。」
共用廊下の床を貫通する電線管は床の両側1mを不燃材とするか、告示1422号に適合する配管材とする、又は国土交通大臣が認定する工法とする必要があります。
したがって、共用廊下の防火区画されたEPS内の床以外の床をケーブル単体で貫通する場合は、国土交通大臣認定工法とする必要があります。
すでにケーブルが施工済みであるので、後付可能な国土交通大臣認定工法で施工するしかないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/25(土) 8:28  -------------------------------------------------------------------------
   早速のアドバイス、ありがとうございます。

基本、これらの法令は金属管等の施工が前提になっていますよね。。。
スリーブに電線を配管せずに施工するブランチケーブル工法の場合の
決定打が欲しいところですが、、、

耐火構造の床、壁の貫通について50φ以下の開口なら認定工法は不要のはずなんです
何度も消防消防官から聞かされているのですが、、、
証拠に各メーカの認定工法器具を見ていても75φ未満対応のものはないです。
PF管や保温付冷媒等の貫通箇所は別ですがね
膨張性のパテ(認定工法)が必要です

一応、月曜日に消防署で打ち合わせです
認定はいらないけど、パテでうんたらかんたらとか訳のわからない事をおっしゃっていました
また結果を報告いたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/25(土) 12:19  -------------------------------------------------------------------------
   床(コンクリート厚100mm以上)の国土交通大臣認定防火区画貫通工法で、開口50φ以下に使用できるものは、古河テクノマテリアルのロクマル、未来工業のタイカブラックや、因幡電工の耐火シートノーマルタイプ(床・壁兼用)等、各種あります。
防火区画の床で、50φ以下は国土交通大臣認定防火区画貫通工法不要という事は聞いた事がありませんが?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/28(火) 5:22  -------------------------------------------------------------------------
   すいません…
防区画ではなく水平区画及び界壁の処理だと思います。
もともと設計や施工管理とゆうより職人あがりなもので
法令の基本がなっていないので、色々ややこしい表記や間違った表記をしてると思います。。
申し訳ございません。

この三日、太刀の悪い風邪にやられて昨日は消防署にいけませんでしたので、
本日行ってまいります
また、結果を報告させていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/4/25(土) 19:30  -------------------------------------------------------------------------
   >耐火構造の床、壁の貫通について50φ以下の開口なら認定工法は不要のはずなんです

参考までに、
「建築設備設計・施工上の運用指針」P247に次のような記載がありました。

ケーブルがケーブルラック等に露出配線された状態の防火区画貫通部措置工法は、令112条第15項及び・・・適合する工法によること。

令112条第15項 
・・・当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

とありますので、解釈によっては、ケーブルであれば大きさに関わらずOKとも読み取れますが、それでいくと、中空でも良いとなってしまうので「及び」の解釈の仕方でぜんぜん違う話になるように感じました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/25(土) 20:40  -------------------------------------------------------------------------
   「及び」でつないである場合は、通常両方を満足しなければいけない事になります。(「又は」でつないである場合は、どちらか一方でかまいません)
したがって、「令112条第15項及び・・・適合する工法によること。」は、配管材と貫通部のすきまをモルタルその他の不燃材料で埋めて、なおかつ適合する工法を使用する事になります。(両端1mを不燃材料の配管材又は告示1422号に適合する配管材とするか、国土交通大臣の防火区画貫通認定工法とする必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/4/25(土) 22:06  -------------------------------------------------------------------------
   私、下記を見ると「直打ち、パテ処理」でよいのではと、思って運用指針を取り上げて感じたことを書いてみました。

http://www.cfaj.gr.jp/test/index.html

>「及び」でつないである場合は、通常両方を満足しなければいけない事になります

そうなのですね。勉強になりました。
masaさん、ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/25(土) 23:18  -------------------------------------------------------------------------
   リンク先は、国土交通大臣認定防火区画貫通工法の性能試験の様子ですね。
認定工法で定められている方法で耐火シール材等が充填されている場合は問題ありません。(国土交通大臣認定工法で施工されている事になります)
ケーブルの隙間をモルタル等の不燃材料で充填しただけでは、60分防炎性能は保証されません。(ケーブル被覆材の燃焼により上部に炎が伝播してしまいます)
国土交通大臣の認定工法では、RC躯体又は保護スリーブとケーブルの間を熱膨張性の耐火シール材又は耐火シート、高密度ロックウール+耐熱シールで充填し、ケーブル被覆材が燃焼しても上部へ炎が60分間伝播しないようになっています。
ケーブル自体が不燃材である場合以外は、防火区画貫通部の両側1mが不燃材又は告示1422号に適合した電線管でない場合は、国土交通大臣認定防火区画貫通工法とする必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/28(火) 5:15  -------------------------------------------------------------------------
   参考、及びアドバイスありがとうございます

最初に防火区画と間違った表記をしてしまい申し訳ございません
第百十二条<防火区画>
を読んでみましたが、当該建物は防火区画をもうけるべき対象物でないはずです
ということは、単なる水平区画処理とゆう事になるはずです。

もう少し頑張って調べてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/4/28(火) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   水平区画とは、スラブでの防火区画の俗称ですが…

面積区画、水平区画、竪穴区画、異種用途区画などなど、全部防火区画のことですよ。


そもそも防火区画は、建築基準法の範囲なんで、消防が判断できる話ではないです。
ちゃんと設計者に確認するのが先ですよ。


>図面で国土交通省の指定工法の凡例が載っている
これは、設計の方が、ちゃんと防火区画と認識しているから、そういう凡例があるんです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/29(水) 10:41  -------------------------------------------------------------------------
   そうでしたか…
ありがとうございます
勉強になります。

恥かきついでに、界壁はどういった扱いになるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/29(水) 12:18  -------------------------------------------------------------------------
   前にも書きましたが、建築基準法施行令第129条の2の5では以下のように規定されています。
「建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(略)
七 給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない(以下略)」
したがって、共同住宅の界壁(第114条第1項の界壁)に、給水管、配電管その他の管が貫通する場合は、防火区画の貫通と同じ扱いになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/29(水) 19:56  -------------------------------------------------------------------------
   ふむー…ここでまた疑問が発生するんです
ってか、そもそも、それが出発点だと言ってもいいくらいです
そうするとですね、界壁、つまり住戸とパイプシャフトの壁は耐火パテしかしていないのですが、何も言われませんでした
今回は話には出ませんでしたが、以前に何度も検査のおりに
ケーブルだけなら50φ以下の穴ならパテだけでいいと聞かされているのです
区域の違う別の消防官から何度も…
ところが、消防官によってはまれにJCB評定が無くなり大臣認定になった今も
工法シールを貼れなどとゆう人もいるのです
CFAJ工法表示ラベルとかは法的に貼る義務はあるのでしょうか?

とにかく、今回の検査は認定工法で工事も完了し
提出用の写真資料も作りました
明日、消防局でOKが出れば晴れて検査終了書が交付されます
今まで経験だけで適当に業務をこなしていたので
今回は非常に勉強になりました

みなさま大変、お世話になりました
感謝いたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/30(木) 0:56  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画貫通工法の工法表示ラベルの表示義務は法的にはありませんが、特定行政庁によっては、工事完了の証明として工法表示ラベルを貼り付ける事を指導しています。
EPSと住戸の界壁ですが、一体の防火区画となっていませんか?
1住戸専用のPS・EPSであれば、層間区画(水平区画)が形成されていれば、一体の防火区画でも問題無いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/30(木) 8:14  -------------------------------------------------------------------------
   やっぱり、法的表示義務はありませんよね
だいたいアマくだり機関が…けふんけふん

>EPSと住戸の界壁ですが、一体の防火区画となっていませんか?
>1住戸専用のPS・EPSであれば、層間区画(水平区画)が形成されていれば、
賃貸の単身者用マンションでPSも2戸1です

まあ、こちらの地区の消防官はいろいろ特殊な事情が絡んでいて
人によっては一筋縄ではいかないのですよ

masaさんには色々教えていただき、感謝しています
ありがとうございました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅PSの水平区画貫通部処理について  ■名前 : ちんぷんかんぷん  ■日付 : 09/4/29(水) 11:40  -------------------------------------------------------------------------
   結局、ケーブルでの区画貫通は認定工法しかないという結論にいたりました…
区画と法令に不勉強だったようです
いつもよくやるパターンのマンションはほとんどが解放廊下となており
水平区画の適用を受けてなかったようですね

皆様、ご指南ありがとうございました

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