Page 2625 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼省エネ法 龍 12/1/17(火) 13:31 ┗Re:省エネ法 エスコ 12/1/19(木) 13:39 ┗Re:省エネ法 中小企業のエネ管理士 12/1/23(月) 19:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 省エネ法 ■名前 : 龍 ■日付 : 12/1/17(火) 13:31 -------------------------------------------------------------------------
省エネ法改正により,事業者全体の削減が義務化となりましたが。一般的に対象企業は行政等に報告などされているのでしょうか? 某企業より質問をされました,如何でしょうか。 |
対象企業には二種類あります。 毎年の報告と改善を義務付けられた大手企業と、 義務ではないが改善目標の作成と実行を促される企業です。 原油換算で毎年3000Kリットル以上のエネルギー使用量が分かれ目です。 大きいほうの企業は名簿化されています。 行政の監視もあります。 使用量削減の計画つくりも報告も義務です。 削減が上手くいかないと厳しい指導もあるようです。 小さいほうの企業は数も多いので行政の手が全てに均等には回りません。 ですので、悪質な業者だけを監視対象にするぐらいでしょう。 対象化は抜き打ち検査です。 この構造は税務調査とだいたい同じですよ。 ウチは対象なのかな?って聞いてくるような某企業さんは小さいほうだと思いますけどね。 ただ自分で調べりゃいいじゃんっておもいますよね? ヤホーで検索してみたら?ってアドバイスしてあげたらいいんじゃないですか? |
改正省エネ法は改正前の1種2種指定工場のくくりの上に 企業全体(フランチャイズチェーン形態も含む)で原油換算1500kl以上かの 規制を設けたことです 従いまして報告対象は企業全体で1500kl以上の企業で1種類です 報告内容の詳細部に改正前の1種2種指定工場の記載があります 改正前からエネルギー管理をされている方で 企業に対してのものと 工場に対してのものを 混同している方が多いので注意が必要です 詳しく言うと、 1工場で3000kl以上の1種管理指定工場を持っている第1種特定事業者は指定工場ごとの規制に加え、企業全体としての規制があります。もちろん一番重要な規制対象なので厳しいです。 1工場で1500kl以上の2種管理指定工場を持っている第2種特定事業者も工場に対してのほかに企業に対しての規制があります。この規制も第1種に準じますが国家資格必須が認定資格になったりなどで緩和されています。 投稿の件の改正省エネ法で新規に対象になった企業ということなので 管理指定工場がなく企業全体で1500kl以上の特定事業者となりますが これは指定工場を持っていようといまいと企業に対しては同じ規制です。 悪質な違反には罰金刑があります 投稿の方の場合はエネルギー使用状況届出書を提出しなかった場合なので 50万円以下の罰金となります また、企業のコンプライアンス違反でもあるので担当部署の方であれば 誠実に届出しましょう 詳細は資源エネルギー庁のHPに 省エネ法(工場等に係る措置)に基づく手続等の概要 というものがあります とても詳しく書いているので参考になります |
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