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 ▼連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  素人消防設備士 12/2/24(金) 17:14
   ┣Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  まとい 12/2/28(火) 19:48
   ┗Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  さてあなたは 12/2/28(火) 20:32
      ┗Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  素人消防設備士 12/3/1(木) 13:08
         ┗Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  まとい 12/3/1(木) 18:10

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 ■題名 : 連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?
 ■名前 : 素人消防設備士
 ■日付 : 12/2/24(金) 17:14
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   まだまだ勉強中の消防設備士です。

床面積 約3,000u 地階2層の建物で連結散水設備の代替として
スプリンクラー設備を設置します。

階段内(階段裏側に設置)のSPヘッドを免除したことがある方
いらっしゃるでしょうか?

自動閉鎖の防火扉有りで50u以下なら
設置を要しないとあるのですが、
階段の面積の考え方がよくわからなくて。

階段は平面上の床面積としては30uくらいです。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  ■名前 : まとい  ■日付 : 12/2/28(火) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
    スプリンクラー設備(送水口を附置したもの)の有効範囲内は、連結散水設備を設置しないことができます。消防法施行令第28条の2第3項

 スプリンクラー設備を設置する場合は、令第12条の基準により設置することになるので、規則第13条第3項により、階段室、浴室、便所その他類する場所はSPヘッドを省略できます。この場合、防火区画は関係なく、令別表第一の2項、4項、16項イの2項、4項の用途部分は避難階段、特別避難階段に限ります。

 設問では、防火対象物の用途や地階の床面積が分かりませんが、階段室の裏側が物入れなどの場合は、SPヘッドが必要になります。また、階段室以外にヘッドの設置を免除した部分等は、屋内消火栓設備の代替として補助散水栓を設置することができます。
 主要構造部が耐火構造の防火対象物で、50u以下の防火区画(耐火構造の壁・床、自動閉鎖式の防火戸)は、連結散水設備を設置する場合の散水ヘッド不要の部分(規則第30条の2)です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  ■名前 : さてあなたは  ■日付 : 12/2/28(火) 20:32  -------------------------------------------------------------------------
   予防事務質疑応答集に記載があります。

ヘッドの設置については既にレスがついているようですので省略します。

面積の算定については注で、当庁(東京消防庁)においては水平投影面積とすることができるといったような一文がありました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  ■名前 : 素人消防設備士  ■日付 : 12/3/1(木) 13:08  -------------------------------------------------------------------------
   まとい様、さてあなたは様、返信ありがとうございます。

SP設備としては階段免除できるのですが、連散の代替としてのSP設備になっているので、連散のヘッド免除エリアに階段室が含まれていないため、部屋用途では免除できないという見解らしいです。

50uの方で考えてみたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結散水設備(SPにて代替)の階段室ヘッドは免除可能?  ■名前 : まとい  ■日付 : 12/3/1(木) 18:10  -------------------------------------------------------------------------
   連散ヘッドの不要部分は、前述した規則第30条の2のとおりで、次によります。

主要構造部が耐火構造の防火対象物
・50u以下の防火区画(耐火構造の壁・床、自動閉鎖式の防火戸)
・耐火構造の壁・床、自動閉鎖式の特定防火設備の防火戸で区画された部分
  機械室(エレベーター、換気設備、ポンプ、冷凍機室等)、金庫室、レントゲン室、通信機器室、電子計算機器室等
・浴室、便所、化粧室、洗濯場、脱衣所等
・電気設備(発動機、変圧器、蓄電池等)の設置場所
・エレベーター昇降路、リネンシュート、パイプダクト等
  
 階段室を面積で区画することは、現実的ではなく地階と階段室が防火区画(防火戸のある場合)されていれば、エレベーター昇降路と同様に免除されます。
また、連散を設置しないことができる場合として、連結送水管を設置し、かつ、排煙設備を設置(又は、設置を要さない部分)した場合もあります。

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