瑕疵修補と新規製作、および瑕疵修補と損害賠償について、ドイツ法からの示唆を得て考察。さらに、請負における瑕疵担保責任の現代的意義についても検討する。判例等の修正を行った補訂版。
第一部 瑕疵修補と新規製作
第一章 注文者の新規製作請求権
はじめに/立法当初から連邦通常裁判所一九八五年判決まで/ドイツ法のまとめ/むすび
第二章 注文者の瑕疵修補請求権の構成
はじめに/ドイツ法における判例・学説/ドイツ法のまとめと日本法への示唆/むすび
第三章 総括
はじめに/ドイツ法における理論的展開/日本法の解釈への示唆/まとめと課題
第二部 瑕疵修補と損害賠償
第一章 立替え費用相当額の損害賠償と民法635条但書
最高裁平成一四年九月二四日判決/平成一四年判決の特徴/従来の議論―建替え費用相当額賠償の可能性の模索/小括―法的構成における基礎づけについての整理/平成一四年判決の論理とこれまでの法状態/平成一四年判決の射程
第二章 建築請負契約の解除 ―ドイツ法からの示唆―
はじめに/ドイツ法における判例・学説の概観/ドイツ法の整理と分析/むすび―日本法への示唆
第三部 請負における瑕疵担保責任の現代的意義
第一章 建築物の瑕疵に対する救済の法状態
序/下級審の裁判例―建物建築事例を中心として―/裁判例の整理/裁判例の分析と課題の整理
第二章 建築請負契約の「二重の片務性」の一断面
序/ある下級審裁判所例/解釈の諸前提/本件における「瑕疵」の対象/「仕事の瑕疵」とその認定/むすび
事項索引
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