携帯しやすいポケットサイズで、防火対象物が用途別に分類され、消防用設備等の設置基準と建築防災の措置基準が一目でわかる。
消防法関係、建築基準法関係の改正を反映し、内容現在日を令和4年1月15日に更新。
第1 基本事項
1 用語の意義
(1) 消防法関係
(2) 建築基準法関係
2 設備の設置単位
(1) 消防法関係
(2) 建築基準法関係
3 用途の判定
(1) 消防法関係
(2) 建築基準法関係
第2 用途別基準表
(1)項 イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
ロ 公会堂、集会場
(2)項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場、ダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他総務省令で定めるもの
(3)項 イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(5)項 ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅
(6)項 イ (1) 病院
(2) 有床診療所
(6)項 イ (3) 病院、有床診療所又は有床助産所((6)項イ(1)(2)以外)
(4) 無床診療所又は無床助産所
(6)項 ロ 老人福祉施設等又は救護施設等
(6)項 ハ 老人デイサービスセンター等又は助産施設等
ニ 幼稚園又は特別支援学校
(7)項 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)項 イ 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(9)項 ロ 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものを除く。)
(10)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(13)項 イ 工場又は作業場
(13)項 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(14)項 イ 自動車車庫又は駐車場
(14)項 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(15)項 倉庫
(16)項 消令別表第1(1)項から(20)項までに該当しない事業場
(16)項 イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(16)項 ロ (16)項イ以外の複合用途防火対象物
(16の2)項 地下街
(16の3)項 準地下街
(17)項 文化財
第3 参考資料
1 消防法関係
(1) 水噴霧消火設備等義務付け一覧
(2) 消防設備士対象工事一覧
(3) 消火器具の適応関係一覧
(4) 消防用設備等ごとの非常電源設備基準一覧
(5) 危険物一覧
(6) 指定可燃物一覧
(7) 無窓階の判定要領
2 建築基準法関係
(1) 建築士の区分ごとの対象建築物一覧
(2) 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
(3) 用途地域と建築物の関係一覧
(4) 建蔽率一覧
(5) 容積率一覧
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