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蛙の子は蛙様
最初に断りを入れておけばよかったのですが、私の見解は一実務者の立場からですので、参考程度にして頂ければ幸いです。
>区画の形成上、実際は床下も区画貫通処理が必要になっているということですね。
>手元の断面図(簡素なもの)には床下の区画は見当たらなかったので
断面図に床下の区画が見当たらないという一文が気になりました。
法的(令114条5項)には区画の形成上、というより区画が形成されているところに配管等を通そうとするのであれば区画貫通処理が必要になりますし、区画が形成されていないのであればそもそも区画貫通処理が必要ないという判断になるかと思います。
したがって一つ前のレスでは床下まで区画してあるものと思いレスさせて頂きましたが、そもそも床下まで区画されているかどうかの確認を施工側であれば設計側にされるのがよいのではと思います。
床下まで区画が必要かどうかの個人的見解については一つ前のレスで書いた通りですが、実際にどのように区画する必要があるかは所管の行政庁なりが判断することになるかと思いますので。
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