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文部科学省の管轄である、学校教育法の学校の場合は、普通教室における換気設備計画の立案より、同時に収容しうる人員は、教室の生徒もしくは学生の定員+教師1人です。
学校教育法のCO2限界濃度1,500ppmの場合、高校生・大人の呼気のCO2発生量=0.022m3/h、必要換気量=20m3/h×収容人員となります。
例題ならば、20×(50+1)=20×51=1,020m3/hとなります。
なお、学校教育法の学校で無い場合は、建築物衛生法の特定建築物に該当する場合があり、その場合はCO2限界濃度1,000ppmとなり、25〜37m3/h×収容人員となります。(25は、一般的な指導内容、37は労働安全衛生法の場合)
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