|
給水管(上水)と空調配管を接続する場合、クロスコネクション防止対策として、基本は、空調用水槽でいったん縁切りして空調配管に接続するかと思われます。また、納まりなどの問題で空調用水槽が設置できない場合は、減圧式逆流防止器を使用するケースがあるかと思われます。
そこで、教えていただきたいのは、水道直結方式の建物において、給水管(上水)と空調配管との接続部での減圧式逆流防止器の使用はNGといった話(水道局の指導)はあるのでしょうか?そういった指導を受けたケースはありますでしょうか?
また、何かの資料にその旨の話が記載されているといった情報はありますでしょうか?
あと、受水槽方式の建物だと、受水槽以降の管轄は保健所で、保健所は当該箇所での減圧式逆流防止器の使用OKとしているといった話を聞きましたが、保健所によってはNGの指導があるといった情報はありますでしょうか?基本OKにしているといったことがわかる資料などはありますでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
|
|
|