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塩害地域での建築設備機器の屋外設置で、その架台などに「高耐食性架台」などの表記で高耐食性を求められる場合があります。その場合に、従来は、架台にJIS H 8641, 2種55(HDZ55)に基づく溶融亜鉛めっきを施せばよいと思っていました。これは、HDZ55の適用例として、「過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類」や、備考で「過酷な腐食環境とは、海塩粒子濃度の高い海岸、凍結防止剤の散布される地域などをいう。」の記述があったからです。この考えは、建築設備業界に広く浸透している考え方と思っていました。
しかし、2021年12月20日付けで、JIS H 8641の改正があり、従来のHDZ55に相当する仕様HDZT77は残っているものの、「過酷な使用環境下での使用…」などの記述は削除されてしまいました。
「過酷な使用環境下での使用…」の記述が削除されてしまったことにより、塩害に対して、亜鉛めっきを使用する拠り所がなくなってしまいました。これは、今後どのように考えればよろしいのでしょうか?
また、亜鉛めっきより耐食性に優れているという亜鉛アルミニウム合金めっきが、2019年に規格化(JIS H 8643)されました。塩害仕様には、亜鉛アルミニウム合金めっきに置き換えるべきなのでしょうか?
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