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防火上主要な間仕切り壁ということは114条2項に該当する用途(学校、病院、診療所、児童福祉施設、ホテルetc...)の建物ということでしょうか。
以下、個人的な意見にはなりますが。
ご質問のケースのように二重床の場合においても、床上から防火上主要な間仕切り壁を立ち上げているわけではなく、該当階のスラブから上階のスラブまで防火上主要な間仕切り壁を立ち上げることになっているのではないかと推測しますが、そうであれば区画が形成されている以上、区画貫通処理が必要になるのではないかと思います。
防火上主要な間仕切り壁で区画する範囲については、114条を見ただけではその範囲は「前略〜小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」とあるだけですので床下はどうなんだという疑問が生まれますが、日本建築行政会議編集の「建築物の防火避難規定の解説2016」によればこの114条の2項について解説された箇所があり、ここでは防火上主要な間仕切り壁について、「スラブ上から小屋裏又は天井裏まですき間なく区画しなければならず、〜以下略」と記載されている部分がありますので、防火上主要な間仕切り壁で区画する範囲はスラブから上という解釈ができるのではないかと思います。
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