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ダクトの内貼保温材に独立気泡ニトリル系合成ゴム製保温材(アーマーフレックスなど)を用いても法的な問題はないかを調査しています。
当該保温材は、難燃性材料となります。
建築基準法施行令第129条2−4−6には、風道は不燃材料で造ることと記載されています。
内貼ダクトとした場合、上記条文の風道は、内貼材も不燃材料でなければならないのか、あるいは、ダクト自体が亜鉛鉄板の不燃材料としているので、内貼材は、不燃材料でなくてもよいか判断がつきません。
過去に内貼ダクト(保温材は、アーマーなどの難燃材)を採用された方で、
その際、法的な問題の有無を確認された方、本件について知見がある方、
アドバイスを頂けないでしょうか?(何か統一見解が出ている等)
なお、保温材は不燃材以外はNGといったことは、建築基準法の中にはありませんでした。
宜しくお願いします。
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