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詳細が分からないのと、今は手元に運用指針が無いので、ご質問に対して
意図した回答になるか不明ですが・・・
1、結論から書くと、屋内避難階段と仮定した場合、ご質問の方法で
可能か否かは指導課(確認検査機関)の判断によるのでは?
(屋外避難階段でよく有る、0.8mm以上+FDの考え方で認めるか不明)
2、「1」について、原則は階段室とダクトは耐火構造の壁で縁を切る
3、「2」の根拠は、建基法施行令 第百二十三条 第1項 第一号に
「階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を
除き、耐火構造の壁で囲むこと」と、明示されているため。
4、更に読み進めると、第四号の「階段室の屋外に面する壁に設ける開口部」に
ついては大きな問題にならないと思われるが、「階段室の屋内に面する壁」の
場合は第五号の通り、ハッキリ「窓を設ける場合」と書かれている為、
ダクト開口部はダメだと言い出して認めてくれない可能性は有る。
(今は、指導課も消防も変な事を言い出したりしますから・・・)
何れにしろ、やむを得ない理由で理論武装して、指導課(確認検査機関)と
協議された方が良い様に思います。
なお階段室の開口部と、階段室以外の当該建築物の部分(要は、廊下や室の壁の
開口部など)は、第四号の規定の通り「九十センチメートル以上の距離」を
設けるか、もしくは第百十二条第16項ただし書の床、袖壁の類が必要です。
また、特別避難階段の場合は第3項の各条文を参照する事に注意して下さい。
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