|
該当の部分を開口部のままとして捉えるのか、外壁として捉えるのかで事情が
変わってくるように思います。
外壁として捉える場合、法令上「屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を
生じないもの」という条件をクリアする必要が有る筈で、条文としては以下が挙げられます。
1、
耐火建築物は、建築基準法(以下、法)二条九号の二」に定義されている
2、
その中で、「イ」に「その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当」とある
3、
主要構造部とは、法二条五号の「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい(以下略)」
4、
法二条九号の二 イ(1)は、「耐火構造であること」と規定
5、
法二条九号の二 イ(2)は、「政令で定める技術的基準に適合する」と規定
6、
上記(1)は、法二条七号および建築基準法施行令(以下、令)第百七条三号で、
(2)は、令第百八条の三 一号イ(3)で、屋外に火炎を出す〜に関する条文がある
法令の解釈は指導課に聞くのが一番ですが、大人しく建設省告示第千三百六十号
「防火設備の構造方法を定める件」の仕様に適合する鉄板で塞ぐのが無難では
ないかと思われます。
ところで、アスベストは大丈夫でしょうか?
パッキンやダクトの保温材だけではなく、吹き付けタイル、シーリング材なども
有り得ますが、VC撤去に伴い改修する部分は混入の有無がハッキリしていますか?
|
|
|