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初めて投稿させていただきます。
現在、県の空調改修工事の設計業務をしております。
積算時に空調機器メーカー3社に見積を徴収し、一番安かったA社の単価を採用し、積算を行いました。
しかし県担当者から、図面の空調機器リストにはB社の参考品番が記載されているため、A社の単価を採用するのであれば、機器リストの参考品番をA社に変更しなさいと言われました。
しかし、冷媒配管サイズや電気設備等の仕様がA社とB社では異なり、機器リストをA社に変更すると、他図面と食い違いがでてきます。
県担当者は、食い違いがないように、すべての図面(配管・電気設備・基礎寸法)をA社仕様に修正するように指示されました。
採用単価のメーカーと、機器リストのメーカーが異なってはいけないのでしょうか?
このように指示されることは一般的なことなのでしょうか?
教えていただけますとありがたいです。
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