|
回答ありがとうございます。
・最終判断は所轄消防で、技術基準にのっとって判断。
・基本的にポンプの兼用が特別で、兼用しないで済む部分は兼用を推奨しない。
・兼用する場合は、屋内消火栓の起動装置の操作で、
他の消火設備の用途に供する部分への送水を遮断できる必要がある。
理解が間違っているかもしれませんが、
こちらで調べた内容含め、上記は承知しています。
ただ、システム的に兼用できそうなこと。
以前に勤めていた先の上司が配管兼用は普通に可能と考えていたこと。
上記踏まえて、自分の考えが間違っていないかの確認と
消防指導で決まっているから以外の不可な理由があれば
知りたいと考え質問させていただいた次第です。
|
|
|