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ご質問ですが、「非常用照明」の定義が気になります。
「非常用照明」と有りますが、これは建基法施行令 第百二十六条の四で定義される「非常用の照明装置」を示している、との認識で宜しいでしょうか。
それとも法令上の非常照明とは無関係な、いわゆる保安用照明の事でしょうか?
以下に、建基法施行令による非常照明の場合について簡単に記載します。
1,非常照明は大きく分けて、電池内蔵型と電源別置型に分かれます。
2,大抵の場合、非常照明は器具内部に予備電源(つまり電池)を有する、
電池内蔵型を用います。
この場合はデンスイ様の仰る通り、分電盤とは直接の関係は有りません。
3,一方、特殊な条件(例えば延面積が一万平米以上あって、非常照明器具ごとに
電池を置いたら管理しきれない上に、電池交換のコストがかえって高くつく、
非常照明器具に電池を置いても容易には交換できない、など)が有ると、
器具本体とは別に予備電源を設置する、電源別置型を用います。
4,「3」に関し、予備電源は直流電源装置(雑に書くとUPSのソックリさん)や
直流電源装置と自家発を組み合わせて構築します。
直流電源装置も規模が大きいと、キュービクルタイプではなく開放型と
する場合も有ったと記憶しています。
5,「3」および「4」の停電時の動作フロー例は、次の通りです。
・直流電源装置で、電源供給と切替を全て管理
通常時は、商用電源から直流電源装置へ充電(直流電源装置はスタンバイ状態)
↓
商用電源側の異常、もしくは建物内の異常で停電
↓
直流電源装置の直流不足電圧継電器(結線図では"80"などと記載)が反応
↓
直流電源装置のMCDTが切り替わり、蓄電池から送電
↓
非常照明が点灯
・直流電源装置から電源供給、分電盤側で切替
通常時は、商用電源から直流電源装置へ充電(直流電源装置は何時でも送電可能)
↓
商用電源側の異常、もしくは建物内の異常で停電
↓
盤内のAC回路側の交流不足電圧継電器(結線図では"27"などと記載)が反応
↓
盤内のDC回路側の電磁接触器(結線図では"52"などと記載)が動作
↓
非常照明が点灯
自家発を組み合わせる場合は、停電直後は直流電源装置から電源供給し、自家発から送電出来る様になったら、そちらから送電する様なイメージです。
分電盤側で切り替える仕様にした場合は、盤に試験用COSスイッチを設けて点灯試験を行える様にする方法も有ったと記憶しています。
なお、電源別置型の設計は久しく行っておらず記憶を頼りに書いています。
万が一間違いが有りましたら申し訳ありません。
法令や告示の詳細については、こちらを参照してください。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_3367.htm
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