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masaさん詳しくご説明頂きありがとうございます。
管理者さん、ご指摘の件、申し訳ありません。
>基本的には、特定行政庁の建築基準法取扱基準によります。
>確認審査機関の場合は、裁量権が無いので、特定行政庁から特段の取り扱い基準を指示されていない場合は、建築行政会議や建築センターなどの発行している資料を基にして判断しているようです。
>確認申請において見落としが無ければ、延焼のおそれのある壁を単純にダクトや配管が貫通する部分については、不燃材料で隙間を充填すれば足りる事となります。(延焼のおそれのある壁は防炎性能が必要なので、不燃材料でも一定時間の防炎性能を持つロックウール・モルタル等で充填する事になります)
→確認申請では単にダクト貫通していただけなので貫通部分についての
指摘はなかったということだと理解できました。
>なお、特定行政庁によっては、延焼のおそれのある壁の配管貫通部に防火区画貫通工法を要求する場合があります。
>屋上のダクト開口部が延焼のおそれのある範囲にある場合は、開口部に防火設備が必要となります。
→結果的に屋上部分で開放している箇所に対して防火設備の設置を
指示されということで建築基準法上、正当なことだと解釈致しました。
この防火設備を確認段階で審査機関が見落としていただけという残念
な結論でした。
個人的には屋上部分での防火設備は不要と思い込んでいました。
3m,5mの解釈からすれば屋上だからということは関係のないこと
ですね。
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