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例示された資料を確認しましたところ
こんな記述を見つけました。 以下引用です。
フード下面から加熱調理器までの離隔距離※7について、1000mm 以下とすることを換気量算定の条件としている。
消防法令では「排気ダクトの排気取入口は、こんろ等の火源から規則で定める
火災予防状安全な距離を保つこと。」「規則で定める火災予防状安全な距離は、
1.0m以上とする」
(東京都火災予防条例第 3 条の 2 第 1 項第 2 号,同施行規則第 3 条第 3 項)
引用終わり
なので、1m以上で問題ないかと思います。
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