|
平成27年改正により、第一第六号となりました。
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。
特定防火設備の構造方法を定める件
第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
(略)
六 開口面積が百平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが一メートル以下の換気孔に設ける網目二ミリメートル以下の金網とすること。
(以下略)
アルミについては「鉄板、モルタル板その他これらに類する材料」として、1.2mm厚以上が運用されています。(運用指針にしか記載されていません)
なお、アルミ製ベンドキャップでは、1.2mm厚のものはありませんから、ステンレス製100Φ以下となります。
|
|
|