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某公共工事の省エネ適合判定建築物にて空調機の変更によりルートCとなるケースにて制度の不具合に悩んでおります。
公共工事であるためメーカー指定は出来ない。
沢山の空調機がある場合には全メーカーの組合せなど想定できるはずもない。
この様な発注形態を取っているにも関わらず官庁側から費用は設計事務所で負担する様に話がありました。
実際に現場納入するメーカーは工事受注者が決定する訳ですから、何十パターンにもなるであろう計算を行い、最大値で申請する。。。
そんな事をしなければ、これから先も変更費用を設計事務所が負担しなければなりません。
もちろん発注者への協議はこれからも行っていく予定ではありますが、
この様な事例での官側負担である事など明記されている公の文章など御存じでしたら御教示下さい。
自分なりの改正方法の考えですが、
計画通知を施工者からの届け出とし、その期間を含んだ工事期間とする。
こんな事が出来たら良いなと思っておりますが。。。。
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