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法律では、禁止されていません。
特定行政庁の建築主事の判断によるものと思われます。
建築主事の判断がどのようなものかはわかりませんが、火気使用換気が継続的に運転される事が判断出来ないとの事では無いでしょうか?
また、24時間換気に対して、火気使用換気の風量が著しく大きい場合、そのように判断される場合があります。(行政実例としては、24時間換気風量の10倍を超える場合は、兼用不可との判断を受けた事があります)
特定行政庁に、どのような理由(通達・通知等)なのか聞いてみても良いのではないでしょうか?
民間確認審査機関の場合は、独自判断は出来ないので、特定行政庁から、特段の取扱基準を指示されていない限り、兼用は可能だと思います。
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