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階段室は、スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分となります。
消防法施行規則第13条第3項()内は、制限される場合を列挙しています。
「令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。」
上記が意味するのは、(二)項キャバレー・ダンスホール等、(四)項百貨店等、部分は、単独用途防火対象物、複合用途防火対象物に関わらず、避難階段、特別避難階段以外の階段はスプリンクラーヘッドの設置を要するという事です。 (十六の二)地下街も避難階段又は特別避難階段以外の階段はスプリンクラーヘッドを設置が必要です。
他の用途の防火対象物の場合は、階段室はスプリンクラーヘッドの設置を要しない部分となります。(単独用途防火対象物、複合用途防火対象のどちらでもです)
屋内階段の場合は、階段室でなければいけないので、注意してください。
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