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20713) Re:実験装置の排気ダクトについて
 masa E-MAIL  - 20/10/9(金) 10:13 -
  
以下のスレッドで、同様の質問が出ています。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_494.htm

現在の法令では、建築基準法施行令第百二十九条の二の四 第1項六号となります。
建築基準法施行令
(略)
第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
(略)
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
(以下略)
防火上支障のないものとして、国土交通大臣が指定する部分は、建設省告示第千四百十二号で示されています。
まずは、建築物の規模が該当するかを確認する事と、特定行政庁に判断をしてもらうのが良いでしょう。

引用あり
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20707) 実験装置の排気ダクトについて しょうちゃん 20/10/8(木) 13:03
20713) Re:実験装置の排気ダクトについて masa 20/10/9(金) 10:13
20714) Re:実験装置の排気ダクトについて しょうちゃん 20/10/9(金) 12:24

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