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建物用途が、特殊建築部に該当し、ダクトが不燃材料で無ければいけないと言う事ですね。
この場合は、そもそもPVCダクト自体が使用できないのですが、そちらは大丈夫なのでしょうか?(区画貫通部のみの問題ですか?)
区画貫通部だけの問題ならば、防火ダンパーと貫通部のみ鋼板1.5mm以上であれば問題ありません。
耐食性の問題がある場合は、高耐食性防火ダンパー(フッ素樹脂コーティング)、フッ素樹脂コーティング(鋼板1.6o又はステンレス1.5mm)短管ダクトなどで対応する事になります。
どうしても、PVCである必要がある場合は、防火区画の貫通を行わないで、延焼のおそれのない外壁に排気ダクトを出すしかありません。
昔は、耐火ダクトの大臣認定工法と言うのはあったのですが、建築基準法の38条が廃止になった時期に無効になってしまいました。(現在は新たに38条認定が復活したので、今後認定申請が行われる可能性はあります)
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