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「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 平成十七年三月二十五日総務省令第四十号」により、設置が緩和されている場合があります。
住戸形態の規定はこちらに記載されているので、平面プランを見てある程度は判断できますが、共住区画が形成されているか、層間区画のスパンドレルの防火がなされているかなど、消防機関と打ち合わせないと、どの緩和条件になるかは詳細がわからないと思います。
開放廊下を設置可能ならば、通常は特定共同住宅の緩和条件を使用すると思います。
中廊下など、適用不能な場合は、特定共同住宅の全ての緩和条件を満たせない場合が多いです。
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