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@ 分岐側許容電流が送出遮断器の55%以上なら、距離に制限なく分岐可能
A 分岐側許容電流が送出遮断器の35%以上なら、分岐点8m以内に遮断器設置
B 分岐側許容電流が送出遮断器の35%未満なら、分岐点3m以内に遮断器設置
内線規程では上記のように定められているわけですが、上記@の場合には、距離に関係なく遮断機を省略できるというわけです。
(分岐側で短絡事故が起きても幹線側遮断機で安全に遮断できるとされている)
そもそも幹線から分岐した細い電線にも
サイズに見合った保護遮断機は当然必要ですよね。(開閉器ではなく遮断機です)
私は電気設備が本業ではありませんが、そのように理解しております。
※ちなみに「内線規程」&「幹線分岐」で検索すると
かなり上位で表示されるサイトにも詳しく記載されていますよ。
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