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久しぶりにココ来た、電気工事屋です。
電気の話題が有りましたので。。。
皆さんもご理解なされておられるように、内線規程によるものから派生しています。
ただ、内線規程に書かれている物は、電線(基本的に IV電線)と、それを保護する電線管 についての記載です。
ケーブルやケーブル保護管に関する物では有りません。
20%が良いのか、38%が良いのか? それは、ぶっちゃけた ところ、各社の基準です。
60%だから、違法とか違反 という事では有りません。
また、屋外だから厚鋼電線管 という考え方も一概には言えません。
ねじ部やから腐食し、ねじなしの方が堅牢という実験結果も出ています。
電線と違い、ケーブルは外装で保護されていますから、機械的損傷を受けない様な場所であれば、ケーブル保護管(電線管)に収めなくとも良いのです。
ただ、建築設備設計基準を守らなければならず、且つそれに20%以下とする様に記載されているのであれば、その指示には従わなければならないでしょうね。
ちなみに、EM-CEE 1.25sq-2c x2本 許容占積率20%の場合、G-36 となります。
ふと〜〜(笑)
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