|
遅いレスですが
御参考までに。
>小口径桝の口径と深さは自治体等の基準で決まっていたりしますが、
>(桝径が150なら深さ1mまで、桝径が200なら1.3mまでなど。)
>これの根拠は何でしょうか。
先述にもありましたが、
基本的には保守点検の為です。
根拠となっているのは下水道協会で実際にその深さと
口径にした場合、下水道協会側で想定した詰まり除去等に
使われる主要材が簡易に挿入出来るか?を基本にしていると
ビデオを拝見した事があります。
(ビデオでは高圧洗浄機械・HIパイプ接着し先にキャップを取り付けた場合等)
>仮に桝径が150のものを深さ2mのところに使用すると何か問題があるのでしょうか。
>よろしくお願いします。
実例を言えば、全て当該地域の下水道指針が優先されます。
深さ規定に基づく口径指定があるのにも関わらず。
勝手な施工を届け出なくした場合。
全て無届け工事とみなされ、検査等不合格となり
当該施設の下水道使用中止命令や施工業者宅内下水道工事指定店の
取消し命令が実際にあります。
|
|
|