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はじめまして、がごめ盆栽と申します。
現在、ダム管理建屋(ビル管非該当)にて建築設備を設計しております。
河川水を受水槽に貯留し、塩素消毒後に流し、便所等に供給する計画なのですが、
流しで手洗いをする場合は飲用水扱いとなるため法不適合ではないかと
客先より指摘を受けました。
行政とは誤飲防止の措置(張り紙など)を行えば構わないと協議済みです。
また、16項目の水質検査も行っており、一部大腸菌などが検知されましたが、
塩素消毒で解決できるレベルでした。
調べる限り、河川水利用における水質に関する法令が見つからないのですが、
自主利用においては法令の規制はないのでしょうか。
どなたか関わる法令をご存じの方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけると幸いです。
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