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ビル管理法に則った16項目の水質検査は「水道水または専用水道から供給する
水のみを水源として飲料水を供給する場合」と原水が水道法及び水質基準に
関する省令による51項目の水質基準が満たされているとう担保があるうえで、
施設内の給水インフラに問題がないか?を確認するための検査であり、
飲用井戸に関しても、地域行政での条例等で水質基準等の規制がありますが、
基本的には、原水の水質が担保されていないため51項目が必要になります。
今回は河川水であり、原水水質は飲用水としての担保が無いわけですから
飲用として使用するのであれば51綱目の水質検査を行い、水道法に定める
水質基準を満足させる必要性がありますが、雑用水としてのみ使用する
場合は地域行政による工業用水若しくは雑用水の水質基準に適合させる
程度でよろしいのではないかと思います。
河川水ですから、取水口上流側に何が存在しているか?存在していたのか?
それによっても原水の水質に差が出てきますので、注意が必要かと思います。
参考までに、さいたま市における51項目の水質基準について
それぞれ解説付きで掲載されていますので参考としてください。
https://www.city.saitama.jp/001/006/002/051/002/p006771_d/fil/esz.pdf
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