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返事が遅くなり誠に申し訳ございません。
また、助言いただき誠に有難うございます。
建設省告示第1597号の第2項二のロの(4) から「直接連結しないこと」とあり、これを間接排水とすることとして解釈しています。
具体的には例えば「東京都排水設備要綱」の第3章屋内排水設備のP67、68に記載にある通りで、水受けとトラップ及び規定の排水口空間が必要で、他の自治体でもほぼ同様の記載があります。https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/haisuiyoukoukaisei/index.html
但し、添付画像(SHASE-206より)にあるように「表9・4中(貯水槽のオーバーフローを含む)の配管装置は、屋上・機械室などの排水溝に所定の排水口空間をとって〜してもよい。」とあるので、流してもよいが、“床面を溢れ面として150o以上の排水口空間が確保が必要”となると小生は認識しております。
上記の考えで間違いないでしょうか?
※対象の貯水槽は屋外に設置されています。
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