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建築基準法では、フードの設置を義務付けているわけではありません。
火気使用設備の必要換気量の規定と、必要換気量の算定を行う場合の係数として、一定の基準のフードを設置した場合が規定されているだけです。
以下のとおり、緩和規定は一定の規模の住宅、発熱量の合計が6kw以下の器具を設置した室(調理室を除く)で、有効な開口部を設置した場合などです。
建築基準法施行令(抜粋)
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第二十条の三 法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
二 床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
三 発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
(以下 略)
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