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消防法施行規則により、屋内消火栓設備の配管及び加圧送水装置は専用とする事が義務付けられています。
消防法施行規則第 12 条第1項第6号イ
「六 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。」
消防法施行規則第 12 条第1項第7号ハ(ニ)
「七(略)ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。(中略)
(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。」
性能に支障を生じない事の判断は、所轄消防機関によります。
したがって、配管・ポンプを兼用する場合は所轄消防機関の特別な許可がいる事となります。(これは、指導では無く、所轄判断事項だと言う事です)
消防機関によっては、明確に技術基準を公開している場合があります。(公開されている場合は、その内容を変える事は困難です)
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