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水道局の監理指針に
記載があるのであれば‥
通常は、その監理指針に従うべきと思慮します。
何故なら‥それで出入り禁止になったり
指針に従わない業者として
正式に文書通知で処分される可能性があるからです。
コスト面から使えないというのは…
あくまでも施工側の言い分であって、
当該水道局の許認可が必要な工事の場合は
如何に国土交通省の監理指針等があっても、
当該地域水道局の条例に従う必要がある場合はそれに
準じて施工を行う事の旨の記載が設計図書等にも
明示されている筈ですが‥
(国直轄工事でも国監督官側は当該水道局は怒らせるな!が基本です)
逆に、水道局側でこうしろと言っているとなれば国も準拠で折れます。
それでも納得いかないのであれば…
水道局が許認可しない可能性(出入り禁止)も含めて
バトルされるのは宜しいかと思慮します。
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