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22534) Re:建築設備士と一級建築士の法令集兼用可否
 西のゆでたま子  - 24/3/17(日) 17:50 -
  
回答ありがとうございます。

確認したところ、使用しても問題なさそうですが、設備関連の告示等載っていないところがあるので、
設備使用の法令集を用することにします。

引用あり
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22532) 建築設備士と一級建築士の法令集兼用可否 西のゆでたま子 24/3/16(土) 10:52
22533) Re:建築設備士と一級建築士の法令集兼用可否 カンシュウ 24/3/17(日) 7:25
22534) Re:建築設備士と一級建築士の法令集兼用可否 西のゆでたま子 24/3/17(日) 17:50

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