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「建築設備設計・施工上の運用指針 P40 2-4」に記載されているのは、無窓居室内の火気使用室の規定です。
したがって、全体が火気使用室である場合には適用されないと思います。
無窓居室内に局所的な火気使用室がある場合は、無窓居室の換気設備と火気使用室の換気設備を分けろという事だと思います。
一例としては、無窓居室である事務室内にミニキッチンなどがある場合は、ミニキッチンのレンジフードもしくは換気扇と、無窓居室である事務室の換気設備を分けろと言う事だと思います。
質問としては、同一の火気使用室において、火気使用室換気設備と24時間換気設備を兼用したいと言う事ですよね?
一般的には、全体が火気使用室の場合は、火気使用室換気+24時間換気が適用され、火気使用室換気+無窓居室換気+24時間換気という扱いにはなりません。(特定行政庁などで取扱が異なる場合はあります)
再度、確認審査機関に確認してみてはいかがでしょうか?
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