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22717) Re:建築物 建築士法の定義
 GG  - 24/9/2(月) 10:27 -
  
確認申請が、必要でないものには設備も当然必要が無いと
されます。
北陸になる当方の県では、県発注物件の設備工事の設計監理を
する場合は、建築士事務所登録(2級以上)が、
求められていると思います。
建築士優先で、実際に設備の事が判っていようといまいと
法律的には、そうなります。
永年、設備設計が建築の下請け的立場であったことも
多分に影響を受けているのではないかと思っています。

引用あり
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419 hits

22700) 建築物 建築士法の定義 チプー 24/8/9(金) 11:28
22712) Re:建築物 建築士法の定義 masa 24/8/28(水) 8:58
22716) Re:建築物 建築士法の定義 チプー 24/9/1(日) 12:40
22717) Re:建築物 建築士法の定義 GG 24/9/2(月) 10:27

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