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告示1832号により、中央管理式空気調和機の構造が規定されています。
中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件
(昭和四十五年十二月二十八日)
(建設省告示第千八百三十二号)
改正 昭和六二年一一月一四日建設省告示第一九二三号
平成一二年 五月二九日同 第一三九一号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の二の六第三項の
規定に基づき、中央管理方式の空気調和設備の構造方法を次のように定める。
中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件
一 中央管理方式の空気調和設備は、建築基準法施行令第二十条の二第一号ロ(1)及び(2)に規定する有効換気量(同号ロ(1)中「Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)」は、「Af 居室の床面積」と読み替えて計算するものとする。)以上の有効換気量を換気する能力を有するものとすること。
(以下略)
したがって、各室送風量に対する有効換気量(外気量)を併記して、その有効換気量(外気量)が20Af/Nを上回る事を換気計算書で表記する事になります。
レターンファンを設置していない場合は、排気は余剰排気として処理される事になるので、2種換気として、排気は成り行きとなります。
レターンファンが設置してある場合は、1種換気として、有効換気量(外気量)を排気量として表記します。
変風量方式としている場合は、最小外気量を必要有効換気量(外気量)として、各室送風量の有効換気量(外気量)が必要有効換気量(外気量)を上回る事を表記します。
なお、24時間換気に関しては、告示274号があります。
国土交通省告示第274号(平成15年3月27日)
建築基準法施行令(昭和25年政令第383号)第20条の8第1項第1号イ(3)、ロ(3)及びハの規定に基づき、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を次のように定める。
ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件
第一 機械換気設備
建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の8第1項第1号イ(3)及びロ(3)に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる機械換気設備の構造方法は、次の各号に適合するものとする。
(中略)
三 居室の空気圧が、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(次のイ又はロに該当するものを除く。)の空気圧以上とすること。
イ 平成11年建設省告示第998号3(3)イ(イ)に掲げる材料その他これらと同等以上に気密性を有する材料を用いて連続した気密層又は通気止めを設けることにより当該居室と区画されたもの
ロ 下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第20条の5第1項第3号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第4号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料のみを用いるもの
(中略)
第二 中央管理方式の空気調和設備
令第20条の6第1項第1号ハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる中央管理方式の空気調和設備の構造方法は、次の各号に適合するものとする。
一 居室における有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。以下この号において同じ。)が、次の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。ただし、令第20条の5第1項第4号の規定に適合する居室に設けるものにあっては、当該居室における有効換気量が令第20条の6第1項第1号イ(1)の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。
Vr=10(E+0.02nA)
この式において、Vr、E、n及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
E 居室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開
口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに
類する部分を除く。)の仕上げに用いる建築材料から発散するホルムアルデヒド
の量(単位 1平方メートルにつき毎時ミリグラム)
n 令第20条の5第1項第4号の表備考一の号に規定する住宅等の居室にあっては3、
その他の居室にあっては1
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
二 第1第3号に適合するものとすること。
24時間換気に関しては、有効換気量(外気量)が上記の必要換気量(外気量)を上回る事を表記する事になります。
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