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「建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版」に記載されている運用基準としては、「本告示の表の外径未満のVP管について、表中の肉厚に満たなくても同一の性能を有しているものとして取り扱うこと」となっているので、ほとんどの特定行政庁及び確認審査機関では、VP65(JIS K 6741)ならば、VP75が可能な耐火性能であれば使用可能です。
ただし、告示1422号に関しては、明らかにJIS K 6741に適合しない外径と肉厚が記載されているので、現在国土交通省では告示の合理的運用に関する調査を行っています。
今後、告示の整理等が行われる可能性はありますが、現在は使用可能と考えて良いでしょう。
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