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デンスイ様
貴重なご意見ありがとうございました。
法的な解釈は施工条件を考慮した許容電流で間違いないと私も思います。
私の疑問は幹線分岐だと55%(施工条件を考慮した許容電流)、動力の幹線保護は40%(2.5倍以下、がいし引きの場合の許容電流)と規程の中で矛盾がある様に思われることです。
例えば動力の幹線分岐を考えた場合
太い幹線の許容電流(がいし引き)が100Aの場合、その幹線を保護する過電流遮断機は2.5倍以下になるので250ATで法規的には問題ないかと思うのですが、その太い幹線から55%で分岐する場合、250A×0.55=137.5A以上の許容電流が求められるとすると、太い幹線より太くしろって事になりませんか。それって太い幹線がそもそも保護できてないんじゃないかと思いませんか。
何か解釈が間違ってますでしょうか。
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