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年末までお疲れさまです。
私もゆきだるまさんの意見に同じで、ご提示のシステムにおいて「廊下からの"排気"を外気とみなすことができるか」というのはYESで良いかと思います。
あえて理屈付けするなら、建築基準法施工例第20条の2 一のロの(2)に記載の、1つの換気設備で複数の室に換気を行う際の換気量の考え方から
・「廊下の換気量」+「客室の換気量」で2室を換気する
・廊下は居室扱いでなく、汚染源等も無いので必要換気量0の室として考える
→よって、「客室の換気量」で2室を換気している という考え方ではいかがでしょうか。
ちょっとひっかかる所もあるので法文を検索してみてください
後は関係者(施主・設計者等)の考え方次第で、
廊下〜居室に至る経路で汚染されないか、もしくは許容範囲内かどうかという観点で判断するのではないでしょうか。
シックハウス換気の場合は換気風量の算定で少し異なった考え方をしますが、今回は不要と思い割愛します。
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