| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1623 / 2098 ←次へ | 前へ→

21111) Re:屋内避難階段におけるダクト貫通について
   - 21/5/16(日) 13:03 -
  
詳細が分からないのと、今は手元に運用指針が無いので、ご質問に対して
意図した回答になるか不明ですが・・・

1、結論から書くと、屋内避難階段と仮定した場合、ご質問の方法で
  可能か否かは指導課(確認検査機関)の判断によるのでは?
  (屋外避難階段でよく有る、0.8mm以上+FDの考え方で認めるか不明)

2、「1」について、原則は階段室とダクトは耐火構造の壁で縁を切る

3、「2」の根拠は、建基法施行令 第百二十三条 第1項 第一号に
  「階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を
  除き、耐火構造の壁で囲むこと」と、明示されているため。

4、更に読み進めると、第四号の「階段室の屋外に面する壁に設ける開口部」に
  ついては大きな問題にならないと思われるが、「階段室の屋内に面する壁」の
  場合は第五号の通り、ハッキリ「窓を設ける場合」と書かれている為、
  ダクト開口部はダメだと言い出して認めてくれない可能性は有る。
  (今は、指導課も消防も変な事を言い出したりしますから・・・)

何れにしろ、やむを得ない理由で理論武装して、指導課(確認検査機関)と
協議された方が良い様に思います。

なお階段室の開口部と、階段室以外の当該建築物の部分(要は、廊下や室の壁の
開口部など)は、第四号の規定の通り「九十センチメートル以上の距離」を
設けるか、もしくは第百十二条第16項ただし書の床、袖壁の類が必要です。
また、特別避難階段の場合は第3項の各条文を参照する事に注意して下さい。
引用あり
パスワード
1,230 hits

21110) 屋内避難階段におけるダクト貫通について 0111まほ 21/5/15(土) 14:29
21111) Re:屋内避難階段におけるダクト貫通について 21/5/16(日) 13:03
21130) Re:屋内避難階段におけるダクト貫通について 管理人(Yoh) 21/5/21(金) 10:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1623 / 2098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free