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20744) Re:排煙設備の増設工事にともなう届け出について
 masa E-MAIL  - 20/10/27(火) 23:24 -
  
建築確認申請が不要な模様替えでの建築設備の改修内容については、基本的には以下の方法での報告が出来ます。
建築基準法第12条5項の報告
建築設備の定期報告での報告(特定建築物)
一般的な事務所ビルであれば、特定建築物に該当しないので、報告としては、12条5項になりますが、こちらは特定行政庁が求めた場合に届出の必要があります。
したがって、特定行政庁に相談をして、提出が求められた場合は、報告する事になります。(求められなければ、提出する必要は無い事になります)
引用あり
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20742) 排煙設備の増設工事にともなう届け出について yoshi 20/10/22(木) 17:03
20744) Re:排煙設備の増設工事にともなう届け出につ... masa 20/10/27(火) 23:24
20745) Re:排煙設備の増設工事にともなう届け出につ... yoshi 20/10/28(水) 9:08

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